財産分与

 

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財産分与で損をしないために、まず財産の全体像を整理しましょう

離婚時の財産分与は、預貯金だけでなく、不動産、住宅ローン、保険、退職金、株式、自動車、事業用財産など、さまざまな財産が関係します。「相手名義だから関係ない」「自分が働いて得たお金だから渡さなくてよい」と単純に判断してしまうと、本来受け取れる財産を見落としたり、後から大きなトラブルになることがあります。
担当弁護士・岩本尚光が、まずは財産の全体像を一緒に整理するところから始めます。

このようなお悩みはありませんか

ひとつでも当てはまる場合は、財産の整理からご一緒します。

  • 離婚時に財産をどう分ければよいか分からない
  • 相手が財産を開示してくれない
  • 相手名義の預貯金や不動産も対象にしたい
  • 住宅ローン付きの自宅をどうすればよいか悩んでいる
  • 自宅を売るか、どちらかが住み続けるか迷っている
  • 退職金や保険が対象になるか知りたい
  • 結婚前の貯金や相続した財産を守りたい
  • 相手から過大な財産分与を請求されている
  • 相手が財産を隠しているように感じる
  • 離婚後でも財産分与を請求できるか知りたい
  • 夫婦で事業をしており財産の整理が難しい
  • 相手と直接お金の話をしたくない

財産分与は、感情だけで話し合うとまとまりにくい分野です。まずは、どの財産が対象になるのかを一つずつ整理することが、解決への近道になります。

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに(または離婚後に)公平に分ける制度です。ポイントは、名義が夫婦のどちらであるかだけで決まるわけではないという点です。たとえば相手名義の預金や不動産であっても、婚姻期間中に夫婦の協力で形成・維持されたものであれば、財産分与の対象になり得ます。

また、夫婦の一方が外で働き、もう一方が家事・育児を担っていた場合でも、その家庭への貢献は財産形成への寄与として評価されます。専業主婦・主夫だから取り分がない、ということにはなりません。

財産分与は、慰謝料や婚姻費用、養育費とは性質が異なります。混同されやすいため、違いを整理しておきましょう。

項目 財産分与 慰謝料 婚姻費用 養育費
目的 夫婦が築いた財産の清算 精神的苦痛への賠償 婚姻中の生活費の分担 子どもの養育に必要な費用
対象 共有財産(実質的共有を含む) 不貞・DVなど有責行為 配偶者と子の生活費 子どもの生活費・教育費等
発生する場面 離婚に伴う清算 有責行為があった場合 婚姻中(別居中を含む) 原則として離婚後
請求できる人 夫婦のどちらからでも 被害を受けた側 収入の少ない側 子を監護する親
金額の決め方 財産額をもとに原則2分の1 事情の悪質性・程度による 双方の収入・算定表 双方の収入・算定表

慰謝料について詳しくは慰謝料のページを、別居中の生活費は婚姻費用のページをご覧ください。

財産分与の3つの種類

財産分与には、性質の異なる3つの側面があります。実務では「清算的財産分与」が中心になります。

清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算するもので、財産分与の中心となる考え方です。原則として2分の1ずつを基本に検討します。収入のあるなしにかかわらず、専業主婦・主夫であっても、家事・育児という形での貢献が財産形成への寄与として評価されます。

扶養的財産分与

離婚によって生活が急に困難になる側を、一定期間補助する趣旨のものです。高齢である、病気を抱えている、長期間専業主婦・主夫だったために就労が難しい、といった事情があるときに問題になります。ただし、常に認められるわけではなく、個別の事情によって判断されます。

慰謝料的財産分与

不貞行為やDVなど、慰謝料の原因がある場合に、慰謝料の趣旨を含めて財産を多めに分けることがあります。慰謝料請求と重なる部分があるため、別途の慰謝料請求と二重取りにならないよう、全体を整理して検討する必要があります。

財産分与の対象になる財産

婚姻中に夫婦の協力で形成・維持された財産は、名義にかかわらず幅広く対象になり得ます。代表的なものは次のとおりです。

預貯金・現金普通・定期預金、ネット銀行、手元現金など。

不動産自宅・土地・投資用物件。住宅ローン付きの自宅は要検討。

自動車車両の評価額。自動車ローンが残る場合も。

保険生命保険・学資保険・個人年金保険の解約返戻金。

株式・投資信託・NISA証券口座の残高・評価額。配当や売却益も。

退職金・企業年金支給済み・将来見込みのいずれも対象になり得る。

家財・貴金属・美術品高価な時計、宝飾品、美術品など。

暗号資産(仮想通貨)取引所口座・ウォレットの評価額。

事業用財産自営業の売掛金・在庫・事業用口座など。

借入金(マイナスの財産)夫婦の生活のための借金は、清算の中で考慮されることがある。

整理のうえで大切な視点。

  • 名義だけで「対象/対象外」を判断しない。
  • 婚姻中に形成・維持された財産かどうかが重要。
  • 基準となる時点(多くは別居時点)の財産が対象になりやすい。
  • 株式・不動産などは評価の時点が問題になることがある。
  • 資料がないと、対象であるとの主張自体が難しくなる。

財産分与の対象にならない財産(特有財産)

夫婦の協力によって形成されたものではない、一方が固有に持っている財産を「特有財産」といい、原則として財産分与の対象になりません。具体的には次のようなものです。

婚姻前から持っていた財産結婚前の預貯金、結婚前に購入した不動産など。

相続・贈与で得た財産親から相続した財産、親族から贈与された財産など。

別居後に取得した財産夫婦の協力関係が終わった後に得た財産。

個人的な賠償金などけがの賠償金など、その人個人に属するもの。

「特有財産だから対象外」と言うには、説明できる資料が必要です。

  • 特有財産であることは、主張する側が資料で説明する必要があります。
  • 婚姻前の預金を婚姻後の生活費口座と混ぜてしまうと、特有財産であることの証明が難しくなります。
  • 相続財産や親の援助で買った住宅では、お金の流れ(資金の出どころ)を示す証拠が重要です。
  • 通帳、振込記録、贈与契約書、遺産分割協議書、不動産売買契約書などが手がかりになります。

財産分与の基本は「2分の1ルール」

実務上、婚姻中に形成された財産は、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるという考え方が基本です。これは収入の多い・少ないだけで決まるものではありません。家事・育児・家庭の維持といった貢献も等しく考慮されるため、専業主婦・主夫だからといって分与割合がゼロになるわけではありません。

例外的に割合が修正される可能性がある場面

特殊な能力・資格による形成一方の特別な才能や資格によって、極めて高額な財産が形成された場合。

浪費・財産の流出一方がギャンブルなどで財産を著しく減らした場合。

特有財産の寄与が大きいもとになった資金の多くが特有財産だった場合。

事業・会社経営による形成事業の貢献度や法人財産との関係が問題になる場合。

夫婦間に合意がある当事者が割合について別途合意している場合。

2分の1以外になるケースは個別事情に大きく左右されるため、資料に基づく慎重な検討が必要です。「自分のケースはどうなりそうか」を知るためにも、まずは状況を整理してご相談ください。

財産分与の「基準時」と「評価時」

財産分与では、「いつの時点の財産を」「いつの価値で」分けるのかが問題になります。

基準時(どの時点の財産を対象にするか)

どの時点に存在した財産を対象とするかを「基準時」といいます。一般的には別居時を基準に考えることが多く、同居を続けている場合は離婚時や調停時などが問題になります。別居の前後で預金が大きく動いている場合は、そのお金が何に使われたか(使途)の確認が重要になります。

評価時(いつの価値で評価するか)

不動産や株式のように価値が変動する財産は、「いつの価値で評価するか」が金額を左右します。不動産は査定書・固定資産評価証明書・路線価・実勢価格などを確認し、株式・投資信託・暗号資産は評価する日によって金額が変わります。保険については、解約返戻金証明書が重要な資料になります。

不動産・住宅ローンの財産分与

自宅などの不動産は、財産分与で最も大きな争点になりやすい項目です。まず確認すべきは、不動産の評価額住宅ローンの残高です。この2つを比べて、評価額からローン残高を差し引いた結果がプラスかマイナスかで、考え方が大きく変わります。

アンダーローンとオーバーローン

評価額がローン残高を上回る状態(アンダーローン)であれば、その差額(純粋な財産価値)が分与の対象になります。逆に、ローン残高が評価額を上回る状態(オーバーローン)では、売っても借金が残るため、分け合うプラスの財産がなく、ほかの財産やローンの負担をどうするかが論点になります。

「住み続ける」か「売却する」か

どちらかが住み続ける場合は、住み続ける側がもう一方へ代償金(清算金)を支払う方法などが考えられますが、ローンの名義や支払いをどうするかが問題になります。売却して清算する場合は、売却価格やタイミング、諸費用の負担を整理します。共有名義のまま放置すると、将来の売却・相続・再婚時などに新たなトラブルを招きやすいため注意が必要です。

パターン 典型例 注意点 弁護士に相談すべきポイント
① 売却して残金を分ける 双方とも住み続けないケース 売却価格・時期・諸費用の負担。売却益(または損)の扱い。 売却条件や清算方法を合意書にどう落とし込むか。
② 一方が住み続け代償金を払う 子どもの環境を変えたくない等 評価額の算定、代償金の額・支払方法、ローン名義の扱い。 適正な評価額と無理のない支払計画の設計。
③ オーバーローンで売りにくい 残債が評価額を上回る 売っても借金が残る。負担の分け方、他財産との調整。 全体の財産・負債を踏まえた現実的な落としどころ。
④ 共有名義を解消したい 名義を一方に集約したい 持分の移転、登記、贈与税・譲渡所得などの税務。 名義変更の手順と、税・登記面の整理。
⑤ ペアローン・連帯保証がある 夫婦双方が債務者・保証人 離婚しても債務・保証は当然には外れない。金融機関の承諾が必要な場合がある。 債務・保証から外れる方法と、金融機関との調整。
住宅ローンの名義人と不動産の所有名義人が違う場合や、ペアローン・連帯債務・連帯保証があるケースは、離婚後に思わぬ負担が残ることがあります。名義や債務の組み替えには金融機関の承諾が必要になる場合もあるため、自己判断で進める前にご相談ください。

退職金・保険・株式・投資信託の財産分与

退職金

退職金も、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象になり得ます。すでに支払われている場合はその金額が、将来支払われる見込みが高い場合はその見込額が検討の対象です。勤務先、勤続年数、退職までの期間などによって扱いが変わるため、退職金見込額証明書や退職金規程などの資料が重要になります。

生命保険・学資保険

掛け捨てでない保険は、解約返戻金が財産分与の対象になり得ます。契約者・被保険者・受取人がそれぞれ誰かを整理することが大切です。子どものための学資保険であっても、実質的には夫婦で築いた財産として扱いが問題になることがあります。

株式・投資信託・NISA

証券口座の残高や評価額を確認します。評価する時点によって金額が変わるほか、配当金や売却益が問題になることもあります。NISA口座であっても、財産分与の検討対象から外れるわけではありません。

暗号資産(仮想通貨)

取引所の口座やウォレット、取引履歴を確認します。価格の変動が大きいため、評価の時点が特に重要になります。把握が難しい財産でもあるため、取引履歴などの資料を早めに整理しておくことをおすすめします。

自営業者・会社経営者の財産分与

自営業や会社経営をされている場合、財産の整理は給与所得者よりも複雑になりがちです。事業用口座と家計用口座が混在していると、どこまでが夫婦の財産かの線引きが難しくなります。

個人事業主の場合は、売上、売掛金、在庫、事業用資産などをどう評価するかが問題になります。会社経営者の場合は、役員報酬のほか、会社名義の財産や株式の評価が論点です。ここで重要なのは、法人の財産は原則として法人のものであり、個人の財産とは区別されるという点です。もっとも、実質的に夫婦の財産形成と一体になっているような場合には、その関係が問題になることがあります。

こうした検討には、決算書、確定申告書、総勘定元帳、預金通帳といった資料が欠かせません。自営業・会社経営者の財産分与は複雑になりやすいため、早めの相談が特に重要です。

財産隠し・財産開示への対応

「相手が財産を隠しているのではないか」という不安をお持ちの方は少なくありません。財産分与では、預金口座、証券口座、保険、不動産、暗号資産など、確認すべき財産が多岐にわたります。別居の前後に大きな出金がある場合は、その使途を確認することも重要です。郵便物、通帳、給与明細、確定申告書、保険証券、不動産関係の資料などが、財産を把握する手がかりになります。

適法な方法で進めることが大前提です。 相手のスマートフォンを勝手に見る、無断でアカウントにログインする、会社の資料を無断で持ち出す——といった方法は、かえってご自身が不利になったり、別のトラブルを招いたりするおそれがあります。手元にある資料を適法な範囲で整理し、足りない部分は弁護士にご相談ください。

相手が開示に応じない場合の手段

相手が任意に財産を開示しない場合でも、手続きの中で利用できる制度があります。たとえば、弁護士会照会、調停・審判や訴訟の中での調査嘱託・文書送付嘱託・文書提出命令などです。どの手段が有効かは状況によって異なります。

2026年4月1日施行

  • 「情報開示命令」の新設……2026年4月1日施行の改正により、家庭裁判所が当事者に対し、財産の状況に関する情報の開示を命じることができる制度が新設されました(家事事件手続法152条の2第2項、人事訴訟法34条の3第2項)。財産分与のほか、婚姻費用・養育費の審判・調停事件でも活用できます。
  • 過料による担保……正当な理由なく開示を拒んだり、虚偽の情報を開示したりした場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 他の手段との組み合わせ……過料が比較的少額であることから、これだけに頼らず、調査嘱託や文書提出命令など従来の手段と組み合わせ、多角的に財産を確認していくことが実務上は大切です。

※制度の運用や細部は、法務省・裁判所の最新の公式情報をご確認ください。

財産分与を請求する流れ

財産分与は、次のような流れで進めていきます。最初の「資料集め」と「整理」が、その後の見通しを大きく左右します。

財産資料を集める分与の対象になりうる財産の資料を集めます。手元にあるものからで構いません。

  • 預貯金通帳/残高証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書
  • 不動産登記事項証明書、住宅ローン残高証明書
  • 保険証券、解約返戻金証明書、証券口座の資料
  • 退職金見込額証明書、車検証、借入関係の資料
対象財産と特有財産を整理する集めた資料をもとに、「夫婦の共有財産」「一方名義だが実質的に共有の財産」「特有財産」「借金」「争いになりそうな財産」に振り分けます。

評価額を確認する預金は基準時の残高、不動産は査定、保険は解約返戻金、株式等は評価額、退職金は見込額——というように、財産ごとに金額を確認します。

分与案を作る2分の1ルールを基本に、代償金、不動産の処理、借金の扱い、支払時期・支払方法までを含めた具体的な案を作成します。

交渉・調停・訴訟で解決するまずは協議(話し合い)で合意を目指します。まとまらない場合は、離婚調停や財産分与請求調停、離婚訴訟へ。離婚後に請求するケースもあります。状況に応じた手続きを選びます。

離婚後でも財産分与を請求できるか

財産分与は、離婚のときに取り決めておくのが望ましいですが、取り決めをしないまま離婚した場合でも、一定の期間内であれば離婚後に請求することができます。この期間は近年の法改正で変わったため、注意が必要です。

2026年4月1日施行

  • 請求できる期間が「2年」から「5年」へ……2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後に家庭裁判所へ財産分与を請求できる期間が、原則として離婚後5年に延長されました(民法768条2項但書)。
  • いつ離婚したかで扱いが分かれます……2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、従前どおり離婚後2年が原則です。ご自身の離婚日がいつかをまず確認しましょう。
  • 期間を過ぎると請求が難しくなります……この期間は除斥期間と呼ばれ、時効と違って原則として更新・停止がありません。期間内に手続きを始めることが大切です。
離婚後は、相手の財産の状況を把握すること自体が難しくなりがちです。請求できる期間が残っていても、早く動くほど有利に進めやすくなります。「もう離婚してしまったが間に合うだろうか」という段階でも、まずは離婚日と現在の状況を整理してご相談ください。制度の細部は個別事情によって異なり、法務省・裁判所の最新情報もあわせてご確認ください。

財産分与について弁護士に相談するメリット

財産分与は、確認すべき財産が多く、評価や交渉にも専門的な視点が必要です。弁護士が関わることで、次のようなメリットがあります。

1対象財産を漏れなく整理できる見落としがちな退職金・保険・株式なども含め、全体像を一覧にできます。

2特有財産と共有財産を分けて検討「分けなくてよい財産」を切り分け、適正な対象範囲を見極めます。

3複雑な財産に対応できる不動産・住宅ローン・退職金・事業用財産など、難しい論点にも対応します。

4相手との交渉を任せられる窓口を弁護士に一本化し、直接やり取りする負担を減らせます。

5調停・訴訟を見据えた準備合意できない場合に備え、主張と証拠を整理しておけます。

弁護士岩本尚光の財産分与サポート

ご相談から交渉、調停・訴訟、そして離婚後の請求まで、状況に応じて一貫してサポートします。

相談段階のサポート

  • 財産分与の見通しの確認
  • 必要資料の整理・財産リストの作成
  • 特有財産かどうかの確認
  • 不動産・住宅ローンの整理

交渉段階のサポート

  • 相手方との交渉の代理
  • 財産開示の求め方の検討
  • 分与案の作成
  • 離婚協議書案の作成・確認、公正証書作成のサポート

調停・訴訟のサポート

  • 離婚調停・財産分与請求調停・離婚訴訟
  • 主張書面の作成・証拠資料の整理
  • 不動産・退職金・保険などの評価資料の整理

離婚後の財産分与請求

  • 請求できる期限の確認
  • 財産資料の収集
  • 相手方への請求・調停の申立て
  • 回収可能性の検討

相談時に準備するとよい資料

次のような資料があると、財産の整理と見通しの検討がスムーズになります。分かる範囲でご用意ください。

  • 預貯金通帳
  • ネット銀行の明細
  • 残高証明書
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 課税証明書
  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産税納税通知書
  • 不動産査定書
  • 住宅ローン契約書
  • 住宅ローン残高証明書
  • 生命保険証券
  • 解約返戻金証明書
  • 学資保険の資料
  • 証券口座の取引報告書
  • 退職金規程
  • 退職金見込額証明書
  • 車検証
  • 自動車ローンの資料
  • 借入明細
  • クレジットカード明細
  • 相手とのメッセージ・メール
  • 離婚協議書案
  • 調停申立書
  • すでに作成した財産一覧表
資料がすべてそろっていなくても相談可能です。 まずは分かる範囲でお持ちください。足りない資料は、どのように集めればよいかも含めて一緒に整理していきます。

よくある質問

財産分与は必ず2分の1になりますか?
原則は2分の1を基本に考えますが、必ず2分の1になるとは限りません。一方の特殊な能力による高額な財産形成、浪費、特有財産の寄与、事業による形成などの事情があると、割合が修正されることがあります。個別事情によるため、資料をもとに検討します。
専業主婦・主夫でも財産分与を請求できますか?
できます。家事・育児・家庭の維持という貢献は財産形成への寄与として評価されるため、収入がなかったからといって取り分がゼロになるわけではありません。原則として2分の1を基本に検討します。
相手名義の預金も財産分与の対象になりますか?
なり得ます。名義が相手であっても、婚姻中に夫婦の協力で形成・維持された財産であれば対象になります。大切なのは名義ではなく、いつ・どのように築かれた財産かという点です。
結婚前から持っていた貯金は分けなければなりませんか?
婚姻前からの貯金は特有財産にあたり、原則として分与の対象外です。ただし、婚姻後の生活費口座と混ざってしまうと、特有財産であることの証明が難しくなります。婚姻前の残高が分かる資料を整理しておくことが重要です。
親から相続した財産は財産分与の対象になりますか?
相続や贈与で得た財産は特有財産にあたり、原則として対象外です。もっとも、それを原資に取得した不動産などでは、お金の流れを示す資料(遺産分割協議書、贈与契約書、振込記録など)が重要になります。
住宅ローン付きの自宅はどう分けますか?
まず不動産の評価額と住宅ローン残高を確認し、差額がプラスかマイナスかを見ます。そのうえで、売却して清算する、一方が住み続けて代償金を払う、などの方法を検討します。名義やローンの扱いには金融機関の承諾が必要になる場合があります。
オーバーローンの場合、財産分与はどうなりますか?
ローン残高が評価額を上回るオーバーローンでは、自宅を売っても借金が残るため、分け合うプラスの財産がない状態になります。この場合、他の財産やローンの負担をどう調整するかが論点になります。全体の財産・負債を踏まえた検討が必要です。
退職金は財産分与の対象になりますか?
婚姻期間に対応する部分は対象になり得ます。すでに支給済みの場合はその金額、将来支給の見込みが高い場合は見込額が検討対象です。勤続年数や退職までの期間で扱いが変わるため、退職金見込額証明書などの資料が重要です。
生命保険や学資保険は財産分与の対象になりますか?
解約返戻金がある保険は対象になり得ます。子どものための学資保険であっても、実質的には夫婦で築いた財産として扱いが問題になることがあります。契約者・被保険者・受取人を整理し、解約返戻金証明書を確認します。
株式やNISA口座は財産分与の対象になりますか?
対象になり得ます。証券口座の残高や評価額を確認しますが、評価する時点によって金額が変わる点に注意が必要です。NISA口座だからといって検討の対象から外れるわけではありません。
相手が財産を隠している場合、どうすればよいですか?
まずは手元の資料を適法な範囲で整理します。相手が開示に応じない場合は、弁護士会照会や、調停・訴訟の中での調査嘱託・文書提出命令、2026年4月施行の情報開示命令などの手段を検討できます。違法な方法で資料を取得するのは避けてください。
離婚後でも財産分与を請求できますか?
一定の期間内であれば請求できます。2026年4月1日以降に離婚した場合は原則として離婚後5年、2026年3月31日以前の離婚の場合は従前どおり2年が原則です。期間を過ぎると請求が難しくなるため、早めにご相談ください。
財産分与と慰謝料は別ですか?
性質が異なります。財産分与は夫婦が築いた財産の清算であり、慰謝料は不貞やDVなどの有責行為による精神的苦痛への賠償です。ただし、慰謝料の趣旨を含めて財産を多めに分けることもあり、二重取りにならないよう全体を整理して検討します。
借金も財産分与の対象になりますか?
夫婦の生活のために生じた借金(住宅ローン、生活費の借入など)は、財産分与の中で考慮されることがあります。一方、ギャンブルなど個人的な事情による借金は、扱いが異なる場合があります。借入の目的や使途の確認が重要です。
自営業者・会社経営者の場合、何に注意すべきですか?
事業用と家計用の財産が混在しやすく、整理が複雑になります。法人の財産は原則として法人のものですが、実質的な財産形成との関係が問題になることもあります。決算書や確定申告書などの資料が重要で、早めの相談をおすすめします。
相手と直接話したくない場合でも依頼できますか?
可能です。弁護士が窓口となって相手とやり取りするため、ご自身が直接連絡を取る必要はありません。お金の話は感情的になりやすいため、間に弁護士が入ることで冷静に進めやすくなります。
オンライン相談はできますか?
はい、オンライン相談に対応しています。静岡県全域からご相談いただけます。来所が難しい方も、ご自宅などからご相談いただけます。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。

※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。

財産分与は、離婚後の生活を左右する大切な問題です

財産分与は、預貯金を半分にするだけの単純な手続きではありません。不動産、住宅ローン、保険、退職金、株式、事業用財産、特有財産など、確認すべき点は多くあります。
早い段階で財産の全体像を整理することで、本来受け取れる財産を見落としたり、不利な条件で合意してしまうリスクを減らせます。

※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。財産分与の割合や金額、見通しは個別の事情により異なります。請求期間(2年・5年)や情報開示命令をはじめとする法改正の内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。実際のご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応