婚姻費用

 

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婚姻費用を請求したい方へ|別居中の生活費を弁護士がサポート

別居を始めた後、相手が生活費を入れてくれない場合、婚姻費用の請求を検討できます。婚姻費用は、離婚が成立するまでの夫婦や子どもの生活を支える大切なお金です。金額や見通しは、請求のタイミング、収入資料、子どもの人数、住居費、私立学校の費用などによって変わります。
過去の分を後からまとめて請求するのは難しくなる場合があるため、早めの対応が重要です。弁護士岩本尚光は、婚姻費用の金額の見通し、請求方法、調停の申立て、未払いへの対応までサポートします。静岡県全域、オンライン相談にも対応しています。担当弁護士・岩本尚光が、今すぐの生活の不安を一つずつ整理します。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが婚姻生活を維持するために必要な生活費のことです。夫婦は婚姻している間、たとえ別居していても、互いの生活を支え合う義務(扶助義務)を負っています。そのため、別居していても、離婚が成立するまでは婚姻費用の問題が生じます。

婚姻費用は「離婚までの生活費」です

婚姻費用は、離婚後に支払われる養育費とは異なり、離婚が成立するまでの生活を支えるお金です。単なる「お小遣い」ではなく、衣食住をはじめとする生活全体を維持するための費用、という点が大切です。

婚姻費用に含まれる主な費用

婚姻費用には、食費、住居費、光熱費、医療費、教育費、子どもの生活費などが含まれます。要するに、別居中の暮らしを続けるために必要なお金が幅広く対象になります。

別居中でも生活費を請求できる理由

「別居しているのに生活費を求められるのか」と疑問に思う方もいますが、婚姻関係が続いている以上、扶助義務も続いています。だからこそ、収入の高い側が、低い側の生活を一定程度支える必要があるのです。離婚するかどうかが決まっていない段階でも、別居中の生活費として問題になります。

離婚後の養育費との違い

婚姻費用は、配偶者の生活費と子どもの生活費の両方を含みます。一方、離婚後の養育費は、基本的に子どものための費用です。この違いがあるため、婚姻費用は養育費よりも金額が高くなることがあります。離婚条件を整理する際は、「離婚するまで」と「離婚した後」を分け、婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料をそれぞれ整理する必要があります。

婚姻費用を請求できるケース

次のような状況では、婚姻費用の請求を検討できます。当てはまるものがあれば、状況の整理からご相談ください。

  • 別居した途端、生活費を止められた
  • 相手が家賃や食費を払ってくれない
  • 子どもを連れて別居している
  • 相手の収入の方が高い
  • 専業主婦・パート勤務で生活費が足りない
  • 離婚協議中だが、生活費の話が進まない
  • 「離婚するなら生活費は払わない」と言われている
  • 相手が勝手に家を出て生活費を入れない
  • DV・モラハラから避難して別居している
  • 請求したいが、相手と直接話したくない
  • 相手から婚姻費用を請求され、金額に納得できない

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用と養育費は混同されやすいですが、性質が異なります。婚姻費用は離婚成立までの生活費で、配偶者の分と子どもの分の両方を含みます。養育費は離婚後の、基本的に子どものための費用です。違いを整理すると次のとおりです。

項目 婚姻費用 養育費
支払われる時期 別居中〜離婚成立まで 原則として離婚後
対象となる費用 配偶者と子どもの生活費 主に子どもの生活費・教育費
誰のためのお金か 配偶者+子ども 子ども
決め方 収入・子の人数等+算定表 収入・子の人数等+算定表
調停の種類 婚姻費用分担調停 養育費請求調停など
未払い時の対応 履行勧告・強制執行など 履行勧告・強制執行など

離婚後の費用については養育費のページもご覧ください。

婚姻費用はいつからいつまで請求できるか

原則として、請求した時点から問題になります

婚姻費用は、別居を始めた日から当然に全額をさかのぼって認められるとは限りません。実務上は、請求した時期や、調停を申し立てた時期が重要になります。だからこそ、内容証明郵便、メール、LINEなどで「婚姻費用を請求します」という意思を明確にしておくことが有益な場合があります。最も確実なのは、早めに婚姻費用分担調停を申し立てておくことです。「相手が落ち着いたら話そう」と待っているうちに時間が過ぎてしまうと、その間の分を後から取り戻すのが難しくなることがあります。

支払期間は離婚成立または同居再開まで

婚姻費用は婚姻中の費用なので、離婚が成立すると、基本的にはその後は養育費の問題に移ります。また、別居を解消して同居を再開した場合には、婚姻費用の支払い方が変わることがあります。

過去分を放置しないことが大切です

相手が任意に支払ってくれる場合を除き、過去にさかのぼった分の回収は難しくなることがあります。「いつか払ってもらえる」と待っているうちに、生活が苦しくなったり、回収しづらくなったりすることもあります。生活費に困っている場合は、がまんを重ねる前に、早めにご相談ください。早く動くほど、確保しやすくなります。

婚姻費用の金額はどのように決まるか

婚姻費用は、夫婦で話し合って自由に決めることもできます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所でも使われる「算定表」を参考にするのが一般的です。算定表では、夫婦双方の収入、給与所得者か自営業者か、子どもの人数・年齢などをもとに、おおよその金額を確認します。ただし、算定表はあくまで目安であり、個別の事情があれば調整が必要になります。

婚姻費用算定表とは

算定表は、夫婦双方の年収と子どもの人数・年齢を当てはめることで、婚姻費用の目安を確認できる表です。家庭裁判所の調停・審判でも広く使われています。

給与所得者の場合

会社員などの給与所得者は、源泉徴収票の支払金額(額面)をもとに収入を把握するのが基本です。賞与なども含めて考えます。

自営業者・個人事業主の場合

自営業者は、確定申告書の所得金額をそのまま用いるのではなく、婚姻費用の計算上、一定の調整を行ったうえで収入を把握します。給与所得者とは数え方が異なる点に注意が必要です。

子どもの人数と年齢

子どもの人数が増えるほど、また年齢が上がるほど(とくに15歳以上)、必要となる生活費は大きくなり、金額に影響します。

収入が不明な場合

相手の収入が分からない場合でも、課税証明書などの資料や、調停の中で資料の提出を求める方法によって、収入を把握できることがあります。

無職・パート・休職中の場合

無職や休職中であっても、就労が可能な状況などをふまえて検討されることがあります。実態に応じた整理が必要になるため、個別事情により判断が分かれます。

高収入の場合や算定表に収まらない場合

収入が算定表の範囲を超えるような高収入のケースでは、算定表だけでは金額を決めにくくなります。こうした場合は、個別の事情を踏まえた検討が必要です。判断が分かれやすいため、弁護士にご相談ください。

婚姻費用を計算するために必要な資料

金額を検討するには、双方の収入や生活の状況が分かる資料が必要です。それぞれの資料が「何のために使うか」とあわせて整理します。

資料 主な用途
源泉徴収票・給与明細・賞与明細 給与所得者の収入を把握するため
課税証明書・所得証明書 年収を客観的に確認するため
確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書 自営業者の収入を把握するため
預貯金通帳・家計簿・生活費メモ 実際の生活費の支出を確認するため
家賃・住宅ローンの資料 住居費の負担を整理するため
子どもの学費資料 私立・塾・習い事などの費用を確認するため
医療費・保険料の資料 特別な支出を把握するため
相手の収入が分かる資料 相手方の年収を確認するため
別居開始日・請求の記録が分かる資料 いつから・いつ請求したかを示すため
資料がすべてそろっていなくても相談は可能です。手元にあるものから整理し、足りない部分は集め方も含めて一緒に考えていきます。

算定表だけでは決めにくいケース

算定表は便利な目安ですが、それだけでは実情に合わない場合があります。次のような事情があるときは、個別の調整が必要です。

私立学校・学習塾・習い事の費用

私立学校の学費などは、算定表の想定を超えることがあります。夫婦が私学への進学を了承していたか、これまでの教育方針、相手の収入、子どもの利益などをふまえ、学費をどう分担するかを検討します。

住宅ローンを相手が支払っている場合

住宅ローンには、住居費としての側面と、資産形成としての側面があります。相手が住宅ローンを負担している場合、婚姻費用から一定の調整がされることがあります。誰が自宅に住んでいるか、不動産やローンの名義はどうか、といった点も関係します。財産分与との関係もあわせて整理が必要です。住宅ローンの負担をそのまま生活費の支払いとみなせるかどうかは、ケースによって考え方が分かれます。

家賃や住居費が高い場合

別居後の家賃負担が重い場合、算定表上の住居費との関係が問題になります。その住居費が必要かつ相当だといえるかを、資料をもとに説明できるようにしておくとよいでしょう。

医療費・介護費・特別な支出がある場合

持病、継続的な通院、障害、介護などがある場合や、子どもの医療費・特別な支援の費用がある場合は、通常の生活費を超える支出として、資料化して説明することが大切です。

相手が収入を隠している場合

給与・賞与のほか、副業、事業所得、役員報酬、投資収入などがあるのに、これを反映していないこともあります。通帳、生活水準、会社関係の資料などから確認できることがあり、調停の中で資料の提出を求めることも検討します。

個人事業主・会社経営者の場合

確定申告書の所得だけでは、実際の収入の実態が分かるとは限りません。経費の計上、役員報酬、会社が負担している生活費などを確認する必要があり、専門的な検討が必要になりやすい分野です。

婚姻費用分担請求の流れ

現在の生活状況と収入資料を整理する別居開始日、生活費の支払状況、子どもの監護状況を確認し、夫婦双方の収入資料を集めます。まずは現状を把握することが出発点です。

相手に婚姻費用を請求する話し合い、メール、LINE、内容証明郵便などで請求します。請求した時期が後で問題になることがあるため、いつ請求したかが分かる記録を残しておきましょう。

金額について交渉する算定表を参考にしながら、住居費、私立学校の費用、医療費などの個別事情も整理して交渉します。口約束だけで終わらせないことが大切です。

合意書や公正証書を作成する支払金額、支払日、支払方法、開始時期、終期を明確にします。未払いが起きたときの対応も考えておきましょう。

決まらなければ婚姻費用分担調停を申し立てる話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てます。申立ての時期が金額に影響することがあるため、早めの判断が重要です。

調停・審判で金額を決める調停で合意できれば調停調書が作成されます。合意できなければ審判に移行し、裁判所が金額を決めることがあります。

未払いがあれば履行勧告・強制執行を検討する調停調書や審判書がある場合は、未払いへの対応がしやすくなります。状況に応じて、給与や預金の差押えも検討します。

婚姻費用分担調停とは

婚姻費用分担調停は、夫婦の話し合いで婚姻費用が決まらない場合に、家庭裁判所で話し合う手続きです。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。調停委員を介して、収入、生活費、子どもの状況などを整理します。調停でまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が金額を判断することがあります。

調停で聞かれること

別居の経緯、夫婦双方の収入、子どもの監護状況、生活費の支払状況、住居費や学費などの事情を聞かれます。事実と希望を整理し、調停委員に事情が伝わるように準備しておくことが大切です。

申立てに必要な書類

婚姻費用分担調停申立書、夫婦の戸籍謄本、収入資料、事情説明書などが必要です(詳細は次の章をご覧ください)。

申立てに必要な費用

収入印紙や連絡用の郵便切手などがかかります。金額は事案によって異なるため、申立て時に確認が必要です。

調停期日までに準備すること

収入資料や生活費の資料、主張を整理したメモを用意しておくと、落ち着いて臨めます。

調停が不成立になった場合

合意できなければ審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を判断することがあります。

婚姻費用分担調停に必要な書類と費用

申立てに必要な主な書類と費用の例は、次のとおりです。事案によって追加の資料が必要になることもあります。

区分 主な内容
必要書類(例) 婚姻費用分担調停申立書/申立書の写し/夫婦の戸籍謄本/申立人の収入資料/相手方の収入が分かる資料/事情説明書/進行に関する照会回答書/送達場所等届出書/子どもの学費資料/住居費・住宅ローン資料/過去の支払状況が分かる資料
費用(例) 収入印紙/連絡用の郵便切手/戸籍謄本の取得費用/各種資料の取得費用/(依頼する場合)弁護士費用
裁判所に納める郵便切手の金額や必要書類は、申し立てる裁判所や事案によって異なる場合があります。実際の申立て時には、管轄の家庭裁判所や弁護士に確認することをおすすめします。

相手が婚姻費用を支払わない場合

まず支払状況を記録する

いつ・いくら支払われたか、未払い額はいくらかを整理します。通帳、振込履歴、メッセージなどを保存しておきましょう。後の手続きで重要な資料になります。

督促・請求書を送る

任意の支払いを求めます。感情的な文面ではなく、金額・期限・振込先を明確にして伝えることが大切です。

婚姻費用分担調停を申し立てる

未払いが続く場合は、調停の申立てを検討します。申立ての時期が金額に影響することがあるため、早めの判断が重要です。

調停調書・審判書がある場合の対応

調停調書や審判書があれば、家庭裁判所の履行勧告・履行命令のほか、強制執行(給与差押え・預金差押えなど)を検討できます。書面があると、未払いへの対応がしやすくなります。

未払いを防ぐために取り決めを明確にする

金額、支払日、支払方法、開始時期、終期、未払い時の対応を、あらかじめ明確に決めておくことが大切です。調停調書や公正証書を活用すると、支払いの確保につながります。

婚姻費用を請求された方へ

婚姻費用を請求された場合でも、相手の言う金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。落ち着いて、内容を確認することが大切です。

まず確認すべき資料

夫婦双方の収入、子どもの人数や監護状況、住居費、住宅ローン、私立学校の費用などを確認します。相手の収入が正しく反映されているか、ご自身が負担している費用が考慮されているかを整理しましょう。

算定表より高い請求をされた場合

算定表の目安を大きく超える請求や、根拠の乏しい請求がなされることもあります。なぜその金額になるのか、根拠を確認したうえで、適正な金額に向けて交渉できる場合があります。

住宅ローンを支払っている場合

ご自身が住宅ローンや家賃、子どもの費用を負担している場合は、その資料を整理しておきましょう。負担の内容によっては、婚姻費用の金額で考慮されることがあります。

相手にも収入がある場合

相手にも一定の収入がある場合、その収入も金額の算定に反映されます。相手の収入を正しく把握することも重要です。

支払えない場合にしてはいけないこと

支払いが難しいからといって、何も対応せずに放置するのは避けましょう。放置すると、調停・審判、さらには強制執行のリスクがあります。なお、不貞や一方的な別居といった事情があっても、子どもの生活費部分については慎重に考える必要があります。

弁護士に相談するメリット

高すぎる請求や不明確な請求に対して、適正な金額を確認し、根拠を示して交渉することができます。一人で抱え込まず、見通しを整理しましょう。提示された金額に根拠があるか、本当にその金額が妥当かを確認することが、過大な負担を避けることにつながります。

婚姻費用でやってはいけないこと

請求する側・された側、いずれにも共通して、次のような点に気をつけましょう。

  • 生活費を払ってもらえないまま放置する
  • 請求した記録を残さない
  • 口約束だけで済ませる
  • 「離婚したら払う」という言葉を信じて待ち続ける
  • 相場を知らずに低すぎる金額で合意する
  • 算定表だけで判断し、私学費用や住宅ローンを見落とす
  • 感情的なLINEを送り続ける
  • 子どもを伝言役にする
  • DV・モラハラがあるのに直接交渉を続ける
  • 請求された側が何も払わず放置する
  • 調停期日に資料を持たずに出席する
  • 離婚条件全体を見ずに婚姻費用だけで判断する
迷ったときは、動く前にご相談ください。早めに整理することが、生活の安定と納得できる解決につながります。

婚姻費用と離婚条件は一緒に整理することが大切です

婚姻費用は、離婚までの生活費です。離婚が成立すると、その後は養育費財産分与慰謝料、年金分割などへと論点が移っていきます。

婚姻費用の金額は、離婚協議や調停の進み方にも影響することがあります。生活費を確保しながら、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料を整理していくことが大切です。「早く離婚したい」という気持ちから、不利な離婚条件を受け入れてしまわないよう注意しましょう。婚姻費用を受け取って生活を安定させながら、落ち着いて離婚後の生活設計を考えていくことが、結果的に納得できる解決につながります。

弁護士岩本尚光の婚姻費用サポート

別居の前後の段階から、請求、調停、未払いへの対応まで、状況に応じて一貫してサポートします。

  • 別居前・別居直後の段階から相談できる
  • 請求できるかどうかの見通しを整理する
  • 算定表をもとに金額の目安を確認する
  • 収入・生活費・住居費・学費などの資料を整理する
  • 請求書・内容証明郵便の作成を支援する
  • 婚姻費用分担調停の申立てを支援する
  • 調停期日への同行・代理人対応が可能
  • 相手方の主張への反論を整理する
  • 未払い時の履行勧告・強制執行を見据えて対応する
  • 請求された側の相談にも対応する
  • 静岡県全域・オンライン相談に対応する
  • 事前予約で平日夜間・土日相談も可能

ご相談の流れ

お問い合わせお問い合わせフォームまたはお電話からご予約ください。オンライン相談も可能です。

初回相談別居の有無、生活費の支払状況、子どもの監護状況、夫婦双方の収入をうかがい、今すぐ請求すべきか、資料を集めるべきかを整理します。

方針のご提案相手に請求するか、内容証明を送るか、婚姻費用分担調停を申し立てるか、離婚調停や離婚協議と一緒に進めるかを検討し、見通しと費用をご説明します。

請求・調停・未払い対応請求書の作成、交渉、調停の申立て、期日対応から、未払い時の履行勧告・強制執行を見据えた対応までサポートします。

よくある質問

別居したらすぐ婚姻費用を請求できますか?
別居していて、相手の収入の方が高いなどの事情があれば、請求を検討できます。ただし、別居開始日から当然に全額さかのぼれるとは限らず、請求した時期が重要になります。生活費に困っている場合は、早めに請求の意思を示し、調停の申立ても検討しましょう。
自分から家を出た場合でも婚姻費用を請求できますか?
別居に至った経緯は考慮されることがありますが、自分から家を出たというだけで当然に請求できなくなるわけではありません。とくに子どもを連れて別居している場合は、子どもの生活費部分が問題になります。事情によって判断が分かれるため、ご相談ください。
婚姻費用はいくらくらいになりますか?
夫婦双方の収入、子どもの人数・年齢などをもとに、算定表を参考に目安を確認します。ただし、住居費や私立学校の費用などの個別事情で調整されることがあります。実際の金額には幅があるため、資料を確認したうえで検討することをおすすめします。
婚姻費用と養育費は何が違いますか?
婚姻費用は離婚成立までの生活費で、配偶者の分と子どもの分の両方を含みます。養育費は離婚後の、基本的に子どものための費用です。婚姻費用のほうが対象が広いため、養育費より金額が高くなることがあります。
婚姻費用はいつから請求できますか?
実務上は、請求した時期や調停を申し立てた時期が重要になります。別居開始日まで当然にさかのぼれるとは限らないため、早めに請求の意思を明確にし、記録を残しておくことが大切です。
過去の婚姻費用もさかのぼって請求できますか?
相手が任意に支払う場合を除き、過去にさかのぼった分の回収は難しくなることがあります。請求した時期が考慮されるため、放置せず早めに対応することが重要です。すでに未払いがある場合も、まずはご相談ください。
相手が生活費を払ってくれない場合、どうすればよいですか?
まずは支払状況を記録し、金額・期限・振込先を明確にして請求します。任意に応じない場合は、婚姻費用分担調停の申立てを検討します。調停調書や審判書があれば、履行勧告や強制執行も検討できます。早めの対応が大切です。
住宅ローンを相手が払っている場合、婚姻費用は減りますか?
住宅ローンには住居費としての側面があるため、相手が負担している場合、婚姻費用から一定の調整がされることがあります。誰が自宅に住んでいるか、名義はどうかなども関係します。個別事情により判断が分かれるため、弁護士にご相談ください。
子どもが私立学校に通っている場合、学費は加算されますか?
夫婦が私学進学を了承していたか、これまでの教育方針、相手の収入などをふまえて検討されます。算定表だけでは実情に合わないことがあるため、学費の資料を整理したうえで分担を検討します。
相手が自営業者で収入をごまかしている気がします。どうすればよいですか?
確定申告書の所得だけでは実態が分からないこともあります。経費計上、役員報酬、会社負担の生活費などを確認する必要があり、調停の中で資料の提出を求める方法も検討できます。専門的な検討が必要になりやすい分野です。
婚姻費用を請求されました。すぐ支払うべきですか?
相手の言う金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。双方の収入、子どもの人数、住居費、住宅ローン、私学費用などを確認することが先決です。一方で、放置すると調停・審判・強制執行のリスクがあります。適正額を確認するため、早めにご相談ください。
静岡市以外からでも相談できますか?
はい、静岡県全域からご相談いただけます。オンライン相談にも対応しているため、来所が難しい方や遠方の方もご利用いただけます。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。

※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。

別居中の生活費を、ひとりで抱え込まないでください

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活を支える大切なお金です。相手が生活費を払ってくれないまま時間が過ぎると、生活が苦しくなるだけでなく、後から回収することが難しくなる場合もあります。金額は、収入、子どもの人数、住居費、学費、住宅ローンなどによって変わり、算定表だけでは判断しにくいケースもあります。早い段階で資料と見通しを整理することが大切です。
請求したい方、支払われずに困っている方、請求された金額が妥当か確認したい方は、まずは現在の状況をお聞かせください。

※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。婚姻費用の金額や見通しは個別の事情により異なり、判断が分かれることがあります。離婚後の養育費・財産分与など、2026年4月1日施行の法改正にかかわる内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。具体的なご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応