調停でも解決しない場合は、裁判所に離婚を求める「離婚訴訟」へ進みます。訴訟では、法律上の離婚原因があることを、主張と証拠で示す必要があります。専門的な手続きだからこそ、弁護士のサポートが力になります。
法律上の離婚原因とは
不貞行為、悪意の遺棄、長期間の別居など、民法が定める離婚原因にあたる事情が必要です。どの事情をどのように主張・立証するかが、結果を大きく左右します。ご相談の段階で、見通しと進め方を分かりやすくご説明します。
訴訟で争点になりやすいこと
- 離婚を認めるかどうか
- 親権者の指定
- 養育費・財産分与・慰謝料の金額
- 年金分割の割合
当事務所のサポート
訴訟は長期にわたることもありますが、節目ごとに状況をご報告し、不安な点はいつでもご相談いただけるようにしています。あなたの立場をしっかりと主張し、納得のいく解決を目指します。静岡県中部エリアの方の離婚訴訟に対応します。
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静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町の離婚問題に対応。土日のご相談も可能です。