離婚調停

 

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離婚調停をお考えの方へ|静岡県の離婚相談に対応する弁護士

夫婦だけの話し合いでは離婚条件がまとまらないとき、家庭裁判所の離婚調停を利用することがあります。離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割なども話し合います。調停は裁判ではなく、調停委員を介して合意を目指す手続きです。
ただし、調停だからといって「何となく行けばよい」わけではありません。何を、どんな根拠で伝えるかという事前の準備が、結果に影響します。静岡県全域、オンライン相談にも対応しています。担当弁護士・岩本尚光が、散らかりがちな不安を一つずつ整理します。

離婚調停とは

離婚調停(正式には「夫婦関係調整調停」)は、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。夫婦だけで話し合う協議離婚と違い、調停委員という第三者を介して、離婚するかどうかや離婚の条件を整理していきます。

調停は、裁判官のように白黒の判決を出す手続きではなく、あくまで当事者の合意を目指すものです。離婚そのものだけでなく、子どものこと、お金のこと、住まいのこと、年金分割なども話し合えます。合意ができると「調停調書」という書面が作られ、離婚が成立します。調停調書は、判決と同じように強い効力をもつため、そこに書かれた金銭の支払いが滞った場合には、強制執行の手続きにつなげられることがあります。

離婚調停は「裁判」ではなく「話し合い」の手続き

「調停」と聞くと裁判のような厳しい場を想像されるかもしれませんが、実際は話し合いの場です。調停委員が双方の事情や希望を聞き、合意点を探っていきます。とはいえ、家庭裁判所での正式な手続きですので、事実や希望を整理して臨むことが大切です。やみくもに不満を述べるのではなく、「何を実現したいのか」を軸に話を組み立てることで、話し合いが前に進みやすくなります。

協議離婚との違い

協議離婚は、夫婦だけの話し合いで離婚届を出して成立させる方法です。一方、離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合います。当事者だけでは感情的になってしまう、相手が話し合いに応じない、といった場合に、調停が選択肢になります。協議の進め方については協議離婚のページもご覧ください。

離婚訴訟との違い

離婚訴訟は、合意ができない場合に、裁判官が証拠と主張をもとに判断を下す手続きです。離婚調停はその前段階にあたり、まず話し合いでの解決を目指します。日本では、離婚訴訟を起こす前に、原則として調停を経る必要があります(調停前置主義)。

調停で決められる主な内容

離婚調停では、離婚の可否に加え、親権・監護者、養育費、面会交流(親子交流)、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割、住まいや戸籍のことなど、離婚にまつわる条件を幅広く整理できます。バラバラに悩んでいた問題を、一つの手続きの中で整理できるのが特徴です。

離婚調停を利用するべきケース

次のような状況では、離婚調停が選択肢になります。当てはまるものがあれば、状況の整理からご相談ください。

  • 相手が離婚の話し合いに応じない
  • 相手が感情的になり、冷静に話せない
  • 親権や監護者で対立している
  • 養育費の金額が決まらない
  • 面会交流・親子交流の条件で揉めている
  • 相手が財産を開示してくれない
  • 不貞・DV・モラハラなど慰謝料の問題がある
  • 別居中の生活費(婚姻費用)で困っている
  • 相手に弁護士がついた
  • 協議離婚で不利な条件を迫られている
  • 相手と直接会いたくない
  • 離婚協議書だけでは不安がある

離婚調停のメリット

第三者を介して話し合える

夫婦だけでは、つい感情的になってしまうものです。調停委員という第三者を介することで、話を整理しやすくなり、相手と直接やり取りする精神的な負担も軽くできます。当事者同士だと話がこじれてしまう場合でも、間に第三者が入ることで、論点を一つずつ確認しながら進めやすくなります。

相手と同じ部屋で話さずに済む場合が多い

調停では、夫婦が別々に呼ばれ、それぞれ調停委員に話を聞いてもらう形で進むのが一般的です。相手と顔を合わせずに進められることが多いため、対立が強いケースでも利用しやすい手続きです。DV・モラハラや強い不安がある場合は、待合の配慮なども含め、事前に裁判所や弁護士へ伝えておくことが重要です。

離婚条件をまとめて整理できる

親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割といった条件を、一つの手続きの中で整理しやすいのも調停の利点です。論点が多いほど、まとめて検討できる意味は大きくなります。条件を一つずつ別の手続きで争うよりも、全体のバランスを見ながら整理できる点も利点です。

調停調書により合意内容を明確にできる

成立した内容は調停調書に記載されます。とくに養育費など金銭の支払いについては、将来支払いが滞ったときの履行確保の面でも重要です。ただし、条項の定め方によって効力が変わることがあるため、合意の前に弁護士に確認する意義があります。

離婚調停の注意点

調停を有効に使うために、次の点を押さえておきましょう。

  • 調停は、相手を一方的に説得してくれる手続きではありません。
  • 調停委員は、どちらか一方の味方ではなく、中立の立場です。
  • 証拠や資料がないと、主張が十分に伝わらないことがあります。
  • 希望条件だけでなく、その理由や根拠を整理しておく必要があります。
  • 調停は、必ず成立するとは限りません。
  • 不成立になった場合は、離婚訴訟を検討することがあります。
  • 欠席や感情的な発言は、不利に働くことがあります。
  • DV・モラハラがある場合は、何よりも安全の確保を優先してください。

離婚調停の流れ

弁護士への相談・方針整理離婚そのものを求めるのか、条件を整えたいのか、親権や養育費のどれを優先するのかを整理します。申立ての前の準備が、その後の進め方を大きく左右します。

申立書・必要書類の準備申立書、夫婦の戸籍謄本、事情説明書、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書などを準備します。年金分割を求める場合は、年金分割のための情報通知書が必要になることがあります。

家庭裁判所へ申立て原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。静岡県内の管轄は、お住まいの地域によって異なるため、個別に確認が必要です。

第1回調停期日の通知裁判所から期日の連絡が届きます。呼出状や照会書の内容を確認し、期日までに主張と資料を整理しておきます。

第1回調停期日調停委員から事情を聞かれます。相手とは別々に話を聞かれることが多いです。感情をそのままぶつけるのではなく、事実・希望条件・根拠を分けて伝えることが大切です。

複数回の調停期日調停は、1回で終わるとは限りません。月に1回程度のペースで期日を重ね、条件を調整しながら合意点を探ります。必要に応じて、資料や主張書面を追加します。

調停成立または不成立合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。合意できなければ不成立となり、離婚訴訟などを検討します。

離婚届・戸籍・各種手続き調停成立後に必要な届出や手続きを整理します。名字、戸籍、児童手当、学校、保険、年金分割なども確認しておきましょう。

離婚調停の申立てに必要な書類と費用

申立てに必要な主な書類と費用の例は、次のとおりです。事案によって追加の資料が必要になることもあります。

区分 主な内容
必要書類(例) 夫婦関係調整調停申立書/夫婦の戸籍謄本/事情説明書/子についての事情説明書/進行に関する照会回答書/送達場所等届出書/年金分割のための情報通知書/収入資料/財産資料/不貞・DV・モラハラなどに関する証拠資料
費用(例) 収入印紙/連絡用の郵便切手/戸籍謄本の取得費用/各種資料の取得費用/(依頼する場合)弁護士費用
裁判所に納める郵便切手の金額や必要書類は、申し立てる裁判所や事案によって異なる場合があります。実際の申立て時には、管轄の家庭裁判所や弁護士に確認することをおすすめします。

調停期日前に準備しておきたいこと

調停の結果は、当日の準備で大きく変わります。次の6点を整理しておくと、落ち着いて臨めます。

離婚したい理由を整理する

不貞、暴力、モラハラ、性格の不一致、別居、生活費の不払いなど、離婚を考えるに至った理由を整理します。このとき、感情と事実を分けることが大切です。「いつ・何があったか」を時系列のメモにしておくと、調停委員に事実が伝わりやすくなります。記憶はあいまいになりがちなので、早い段階で書き出しておくことをおすすめします。

希望する離婚条件を整理する

「絶対に譲れない条件」「できれば実現したい条件」「交渉の余地がある条件」に分け、優先順位をつけておきます。すべてを満額で求めると話し合いがまとまりにくいため、何を重視するかをはっきりさせておくことが有効です。

子どもに関する事情を整理する

現在の監護状況、学校・保育園、生活リズム、父母それぞれの関わり方を整理します。親権・監護者、面会交流、養育費は、いずれも子どもの利益を中心に考えます。2026年4月以降は共同親権も選択肢となったため、どの形が子どもにとって望ましいかも含めて検討します。

お金に関する資料を集める

源泉徴収票、給与明細、確定申告書、預貯金通帳、保険証券、不動産資料、住宅ローン資料、退職金資料、株式・投資信託・暗号資産の資料、クレジットカード明細、生活費の資料など、お金に関する資料を集めます。手元にあるものからで構いません。別居している場合は、家にある資料を後から確認しづらくなることもあるため、可能な範囲で早めに把握しておくと安心です。

証拠を整理する

不貞の証拠、DV・モラハラの証拠、生活費不払いの記録、財産隠しが疑われる資料などを整理します。LINEやメール、写真、診断書、警察への相談記録などが手がかりになります。なお、証拠は適法な範囲で集め、加工しないことが大切です。

調停で話す内容をメモにする

調停では緊張して、伝えたいことを話し忘れてしまうことがあります。時系列・主張・希望条件・資料を分けたメモを用意しておくと、落ち着いて話せます。

離婚調停で決めるべき主な条件

離婚調停では、次のような条件を整理していきます。論点が多いため、一つずつ確認しましょう。

離婚するかどうか

そもそも離婚自体に合意があるのか、別居期間や夫婦関係の状況、修復の可能性があるかを整理します。離婚すること自体に争いがある場合と、条件だけが争点の場合とでは、進め方が変わります。前者では、別居の経緯や夫婦関係の実態をどう示すかが重要になります。

親権・監護者

共同親権と単独親権のどちらにするか、子どもと主に生活する監護者を誰にするかを決めます。日常の監護、教育、医療、進学、転居などの決め方も整理します。DV・虐待や強い対立がある場合は慎重な検討が必要で、家庭裁判所は子どもの利益を中心に判断します。どの形が望ましいかは個別事情により判断が分かれるため、弁護士にご相談ください。詳しくは親権のページをご覧ください。

養育費

金額、支払日、支払方法、いつまで支払うか(終期)に加え、大学進学費用・医療費・習い事などの特別な費用の扱い、未払いが起きたときの対応まで決めておくと安心です。詳しくは養育費のページをご覧ください。

面会交流・親子交流

頻度、時間、場所、受け渡しの方法、宿泊の有無、学校行事や長期休暇の扱い、連絡方法などを、子どもの安全・安心を前提に具体的に定めます。詳しくは面会交流のページをご覧ください。

婚姻費用

別居中の生活費(婚姻費用)も、離婚成立までの生活を守るために重要です。離婚調停とあわせて、婚姻費用分担調停を申し立てることもあります。詳しくは婚姻費用のページをご覧ください。

財産分与

預貯金、不動産、住宅ローン、自動車、保険、退職金、株式・投資信託・暗号資産などを対象に整理します。相手が財産を開示しない、隠しているおそれがある場合の対応も検討します。詳しくは財産分与のページをご覧ください。

慰謝料

不貞、DV、モラハラなどがある場合は、慰謝料も論点になります。慰謝料が認められる場合とそうでない場合があり、証拠が重要です。感情論ではなく、法的な根拠を整理して臨むことが大切です。詳しくは慰謝料のページをご覧ください。

年金分割

婚姻期間中の厚生年金を分割する制度です。手続きには「年金分割のための情報通知書」が必要になることがあります。婚姻期間の長い熟年離婚では特に重要で、請求には期限があるため注意が必要です。離婚の話し合いに気を取られて、年金分割を後回しにしてしまわないよう、早い段階で確認しておきましょう。

住居・住宅ローン・名字・戸籍

離婚後の住まい、住宅ローンの支払い、不動産の名義、名字(旧姓に戻すか)や戸籍の手続き、子どもの転校や各種の行政手続きなど、生活面の段取りも整理しておきましょう。

離婚調停を有利に進めるためのポイント

調停を落ち着いて進めるために、次の点を意識しておきましょう。

感情ではなく、事実と根拠で伝える

怒りや不満をそのままぶつけるよりも、事実、資料、希望条件を整理して伝えるほうが、調停委員に事情が伝わりやすくなります。

主張の優先順位を決めておく

すべてを満額で求めるのではなく、何を重視するかを決めておきます。親権、養育費、財産分与などのうち、優先したい点を明確にしておくと、交渉の軸がぶれません。たとえば「親権は譲れないが、財産分与は柔軟に対応する」というように、軸を決めておくと、その場の流れに流されにくくなります。

資料を早めに集める

通帳、不動産、収入資料、証拠などは、早めに確保しておきます。別居後は資料を集めにくくなることもあるため、相手が資料を出さない場合の対応もあわせて考えておきます。

調停委員に伝わる話し方を準備する

長く話しすぎると、要点が伝わりにくくなります。時系列・問題点・希望条件を分け、要点を整理して話すことを心がけましょう。

不利な合意を急がない

「早く終わらせたい」という気持ちから、不利な条件を受け入れてしまうことがあります。いったん合意すると簡単には変更できない場合があるため、内容をよく確認してから合意することが大切です。

弁護士に相談して見通しを確認する

自分の希望が法律上どこまで通りそうか、相手の主張にどう反論するか、譲るべき点・譲るべきでない点はどこか——こうした見通しを整理しておくと、安心して臨めます。

相手に弁護士がついた場合

相手に弁護士がつくと、主張や書面が法律的に整理された形で出てきます。こちらが一人で対応していると、相手の主張に押されてしまうことがあります。

相手の弁護士から届く書面は、強い表現に見えても、感情的に受け止めず、内容を法的に確認することが大切です。ご自身も弁護士に相談し、反論の方針や資料の整理を進めておくことで、対等に話し合いを進めやすくなります。書面の内容に事実と異なる点があれば、根拠を示して反論する必要があります。「相手に弁護士がついた」という段階は、こちらも相談を検討するタイミングといえます。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

1申立て前に方針を整理できる離婚・親権・養育費・財産分与などの優先順位を、申立ての前に整理できます。

2主張書面・資料を整えられる調停委員に伝わりやすい形で事情をまとめ、必要な証拠・資料を選別できます。

3調停期日に同席してもらえる何をどう話すかを相談しながら進められ、緊張や不安を軽くできます。

4相手の主張に冷静に対応できる不合理な主張や不利な提案に、法的な観点から落ち着いて対応できます。

5不利な合意を防ぎやすい変更が難しい条件もあるため、合意の前に内容を確認できます。

6不成立後の見通しも立てやすいまとまらない場合に、訴訟に進むか条件を再検討するかを判断しやすくなります。

調停が不成立になった場合

調停は、合意ができなければ不成立になります。とはいえ、不成立になったからといって、すぐにすべてが終わるわけではありません。次の選択肢を検討します。

条件を見直して再度交渉する

争点を整理し直し、譲れる点・譲れない点を見直したうえで、改めて協議や手続きを検討します。

離婚訴訟を検討する

離婚そのものに争いがあり合意できない場合は、離婚訴訟を検討します。訴訟では、証拠と主張の整理がより重要になります。詳しくは離婚訴訟のページをご覧ください。

婚姻費用や子どもに関する手続を別途検討する

離婚そのものとは別に、婚姻費用、監護者指定、子の引渡し、保全処分など、必要な手続きを個別に検討する場合があります。

弁護士と今後の方針を整理する

不成立後にどう動くのが望ましいかは、事情によって異なります。今後の見通しを弁護士と一緒に整理しておくと、次の一歩を踏み出しやすくなります。不成立は「終わり」ではなく、次の手続きへの入り口でもあります。落ち着いて方針を立て直すことが大切です。

離婚調停でやってはいけないこと

調停を不利にしないために、次のような点に気をつけましょう。

  • 準備せずに調停へ行く
  • 感情的な発言だけで終わってしまう
  • 相手への不満を長く話しすぎる
  • 証拠を出さずに主張だけする
  • 調停委員を敵だと決めつける
  • 相手の提案をその場で安易に受け入れる
  • 欠席を繰り返す
  • 子どもを相手への伝言役にする
  • SNSに調停内容を書き込む
  • DV・モラハラがあるのに一人で抱え込む
迷ったときは、調停の前にご相談ください。準備を整えて臨むことが、納得できる解決につながります。

弁護士岩本尚光の離婚調停サポート

離婚調停は、準備の段階から結果が変わってくる手続きです。当事務所では、申立ての前から、期日対応、不成立後の見通しまで、状況に応じて一貫してサポートします。

  • 離婚調停を申し立てる前の段階から相談できる
  • 相手に離婚を切り出す前でも相談できる
  • 調停を申し立てられた側の相談にも対応する
  • 親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件整理を支援する
  • 主張書面や資料の整理を支援する
  • 調停期日への同行・代理人対応が可能
  • まとまらない場合の離婚訴訟も見据えて対応する
  • 静岡県全域・オンライン相談に対応する
  • 事前予約で平日夜間・土日相談も可能

ご相談の流れ

お問い合わせお問い合わせフォームまたはお電話からご予約ください。オンライン相談も可能です。

初回相談現在の状況、別居の有無、子どものこと、お金のこと、相手の対応をうかがい、調停前に準備すべきことを整理します。

方針のご提案調停を申し立てるか、交渉を続けるか、婚姻費用など別の手続きも必要かを検討し、見通しと費用をご説明します。

調停対応申立書・主張書面・証拠資料の整理から、期日対応、相手方の主張への反論、合意条件の確認までサポートします。

よくある質問

離婚調停は弁護士なしでもできますか?
ご本人だけで申し立てて進めることもできます。ただし、主張や証拠の整理、相手の主張への対応には知識と準備が必要で、とくに相手に弁護士がついている場合は負担が大きくなります。見通しを立てるためにも、一度ご相談いただくと安心です。
離婚調停を申し立てる前に相談できますか?
はい、申立ての前の段階でのご相談を歓迎します。むしろ、申し立てる前に方針や優先順位、必要な資料を整理しておくことが、その後の進め方を大きく左右します。迷っている段階でもご相談ください。
相手に離婚調停を申し立てられました。どうすればよいですか?
まずは届いた書類の内容を確認し、期日までに自分の主張と資料を整理します。感情的に対応せず、何を求められているのかを冷静に把握することが大切です。申し立てられた側のご相談にも対応していますので、早めにご相談ください。
調停では相手と同じ部屋で話すのですか?
通常は、夫婦が別々に呼ばれ、それぞれ調停委員に話を聞いてもらう形で進みます。相手と顔を合わせずに進められることが多いです。不安がある場合は、待合の配慮なども含めて、事前に裁判所や弁護士に伝えておくとよいでしょう。
DVやモラハラがある場合でも調停できますか?
利用できますが、何よりも安全の確保が最優先です。相手と顔を合わせないための配慮を求めることもできます。身の危険を感じる場合は、警察や自治体の相談窓口とあわせて、弁護士を通じた対応を検討してください。
調停では何を聞かれますか?
離婚を考えるに至った経緯、夫婦関係の状況、子どものこと、お金のこと、希望する条件などを聞かれます。事実と希望、根拠を分けて整理しておくと、調停委員に事情が伝わりやすくなります。
何を持って行けばよいですか?
裁判所からの呼出状や照会書、身分証のほか、主張をまとめたメモ、収入や財産の資料、証拠となる資料などがあると役立ちます。何を準備すべきかは事案によって異なるため、事前にご相談いただくと整理しやすくなります。
調停は何回くらいで終わりますか?
事案によって大きく異なり、1回で終わることもあれば、数回以上かかることもあります。おおむね月に1回程度のペースで期日が入ります。論点が多い場合や対立が強い場合は、回数が増える傾向があります。
調停で養育費や財産分与も決められますか?
決められます。離婚調停では、離婚の可否だけでなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの条件をまとめて整理できます。論点が多い場合こそ、一つの手続きで整理できる意味があります。
共同親権について調停で話し合うことになりますか?
2026年4月以降、離婚後の親権は共同親権・単独親権のいずれも選べるようになりました。調停でも、どちらが子どもにとって望ましいかを話し合うことになります。DV・虐待や強い対立がある場合は慎重な検討が必要で、個別事情により判断が分かれるため、弁護士にご相談ください。
調停が不成立になったらどうなりますか?
合意できなければ不成立となります。その場合、条件を見直して再度交渉する、離婚訴訟を検討する、婚姻費用など別の手続きを検討する、といった選択肢があります。不成立後の方針も含めて、一緒に整理します。
静岡市以外からでも相談できますか?
はい、静岡県全域からご相談いただけます。オンライン相談にも対応しているため、来所が難しい方や遠方の方もご利用いただけます。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。

※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。

調停期日を迎える前に、主張と資料を整理しませんか

離婚調停は、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。しかし、ただ出席すればよいというものではありません。親権、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚後の生活に関わる大切な条件を決める場だからこそ、事前の準備が重要です。
調停を申し立てたい方、申し立てられた方、期日前に何を準備すればよいか不安な方は、まずは現在の状況をお聞かせください。

※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。手続きの進み方や見通しは個別の事情により異なり、判断が分かれることがあります。共同親権の選択や財産分与の請求期間など、2026年4月1日施行の法改正にかかわる内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。具体的なご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応