面会交流

 

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面会交流でお悩みの方へ|子どもの安心を第一に、親子の関わり方を整えます

離婚や別居によって子どもと離れて暮らすことになっても、子どもにとって親との関わりは大切な問題です。一方で、父母の対立が強い場合や、DV・虐待・モラハラなどの事情がある場合には、無理な面会交流(親子交流)が子どもや同居している親の負担になることもあります。
面会交流は、親の希望だけで決めるものではなく、子どもの年齢、生活リズム、気持ち、安全面、父母の連絡方法などを踏まえて、現実的なルールを整えることが重要です。担当弁護士・岩本尚光が、まずは子どもにとって安心できる交流方法を一緒に整理します。

このようなお悩みはありませんか

「会いたい側」も「会わせることに不安がある側」も、まずは状況の整理からご一緒します。

  • 子どもに会わせてもらえない
  • 申し入れても相手が返事をしてくれない
  • 離婚協議書に面会交流をどう書けばよいか分からない
  • 頻度・時間・場所で揉めている
  • 子どもの受け渡しのたびに相手と揉めてしまう
  • 相手と直接連絡を取りたくない
  • 子どもが面会交流を嫌がっている
  • 相手に会わせると子どもが不安定になる
  • DV・虐待・モラハラがあり面会交流が心配
  • 相手が子どもを連れ去らないか不安
  • 宿泊や長期休暇の交流を認めるべきか迷っている
  • 祖父母との交流をどう扱うか悩んでいる
  • 面会交流と養育費を切り離して考えるべきか分からない
  • 調停や審判でどう決まるのか知りたい
  • 取り決めを相手が守ってくれない

面会交流は、条件を細かく決めすぎても、あいまいにしすぎてもトラブルになりやすい分野です。子どもの安心と、現実的に守れる運用の両方を見ながら、無理のないルールを整えることが大切です。

面会交流・親子交流とは

面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することをいいます。近年は「親子交流」という表現も使われるようになりました。

面会交流(親子交流)は、実際に会うことだけを指すわけではありません。電話、ビデオ通話、手紙、メール、写真や動画の共有、学校行事への参加など、子どもの状況に応じてさまざまな方法が考えられます。直接会うことが難しい場合でも、子どもとのつながりを保つ方法はあります。

大切なのは、面会交流が親のためだけのものではないという点です。子どもが父母の双方との関係を保ち、「自分は大切にされている」と感じられることは、子どもの安心と成長にとって意味があります。一方で、子どもの安全や心身の安定を害するような場合には、交流の方法を制限・調整する必要があります。親権者・監護者でない親にも、子どもとの関わり方を協議する機会があります。

面会交流と養育費は、別の問題です。 「養育費を払わないから会わせない」「会わせてもらえないから養育費を払わない」と単純に結びつけることはできません。どちらも子どもにとって大切なことなので、それぞれ適切に取り決め、対応していく必要があります。

面会交流で決めておくべきルール

面会交流をめぐるトラブルの多くは、「決め方があいまいだった」ことから生じます。次のような項目を、子どもの状況に合わせて具体的に整理しておくと安心です。

① 頻度月1回・月2回・隔週、長期休暇中など。子どもの年齢や生活リズムに合わせて。最初は短時間から始め、様子を見て広げる方法もあります。

② 日時曜日、開始・終了時刻。学校行事や習い事との調整、体調不良時の扱い、振替日のルールも決めておきます。

③ 場所公園、商業施設、児童館、別居親の自宅、第三者機関の施設など。子どもが安心できる場所を選びます。

④ 受け渡し方法直接/保育園・学校経由/祖父母など第三者を介して/第三者機関の利用。父母が顔を合わせにくい場合の工夫も。

⑤ 連絡方法LINE・メール・電話・連絡アプリなど。連絡は面会に必要な事項に限り、子どもに伝言させないことが大切です。

⑥ 立会いの有無同居親・祖父母・弁護士・第三者機関の立会い。不安が強い場合は立会いから始め、段階的に外していく方法も。

⑦ 宿泊の有無年齢・発達段階・これまでの関係性を踏まえて。最初から宿泊にせず、短時間交流から始める選択肢があります。

⑧ プレゼント・外食・写真高価なプレゼントは避け、食物アレルギーや体調に配慮。写真や動画をSNSに投稿しないことも決めておきます。

⑨ 学校行事・習い事運動会・入学式・発表会などへの参加。両親が同時に参加する場合の距離感や、周囲を巻き込まない配慮を。

⑩ 緊急時・中止時子どもの体調不良、災害・交通トラブル、直前キャンセル、振替の扱い、連絡が取れない場合の対応など。

面会交流の取り決めは、細かいほどよいというものではありません。細かすぎると、かえって運用が窮屈になり、トラブルの種が増えることもあります。子どもの年齢や家庭の状況に合わせて、「守れるルール」を作ることが何より重要です。

年齢別に考える面会交流のポイント

子どもにとって適切な交流の形は、年齢や発達段階によって変わります。あくまで一般的な考え方ですが、目安として整理します。

子どもの年齢 交流方法の例 注意点 決めておきたいこと
乳幼児 短時間の交流、写真・動画の共有 生活リズムと安心できる環境を最優先に 授乳・睡眠への配慮、付き添いの有無
未就学児 慣れた場所での短時間交流から 急な環境変化で不安定になりやすい 場所、立会い、時間の長さ
小学校低学年 日帰り交流、外出など 生活リズム・習い事との両立 頻度、受け渡し、連絡方法
小学校高学年 外出・行事参加、間接交流の併用 学校・友人関係・本人の予定を尊重 本人の希望、予定の調整方法
中学生 本人の予定に合わせた交流 部活・受験など本人の生活が中心に 本人の意思、連絡手段
高校生以上 本人主体の交流、連絡を中心に 本人の意思の尊重が特に重要 本人が無理なく続けられる形
思春期の子どもに無理に会わせると、かえって心理的な負担になることがあります。一方で、子どもが「会いたくない」と言う背景に、同居親への気遣いや親同士の対立、誤解があることもあります。子どもの言葉を額面どおりに受け取るだけでなく、その背景にも目を向けながら、慎重に考えることが大切です。

面会交流を決める方法

面会交流は、次のような流れで取り決めていきます。まずは話し合い、難しければ家庭裁判所の手続き、という順序が基本です。

父母の協議(話し合い)離婚協議や別居中の話し合いで決める方法です。口約束にせず、離婚協議書・合意書・公正証書などで整理しておくことが望ましいです。感情的なやり取りを避け、子どもの生活を中心に話し合うことが大切です。

離婚調停の中で決める離婚調停の中で、親権・養育費とあわせて面会交流を協議します。調停委員を介して話し合うため、相手と直接対面せずに進められます。必要に応じて、家庭裁判所の調査官が関与する場合があります。

面会交流調停(親子交流調停)離婚後でも別居中でも、面会交流について家庭裁判所の調停を利用できます。話し合いができない場合や、相手が拒否している場合に検討します。子どもの年齢・生活環境・気持ち・安全面を踏まえて話し合います。

審判調停で合意できない場合、審判に移行することがあります。裁判所が資料や事情を踏まえて判断します。審判になる前から、主張と資料を整理しておくことが重要です。

試行的面会交流(試行的親子交流)家庭裁判所の関与のもとで、試しに交流を行う場合があります。子どもの反応、別居親の関わり方、安全性などを確認するために実施され、調査官調査の一環として行われることもあります。2026年4月施行の改正で、この試行的な実施に関する制度が法律上明確化されました。事前の準備や当日の振る舞いが、その後の判断に影響することがあります。

面会交流が拒否されている場合(会いたい側)

「子どもに会わせてもらえない」というご相談は少なくありません。気持ちは焦りますが、強引な行動はかえって状況を難しくします。次のような順序で進めることをおすすめします。

まず拒否の理由を整理する子どもの体調・年齢・生活リズム、親同士の対立、安全面など、相手が拒否する背景を冷静に整理します。感情的な連絡や、強引な訪問は避けましょう。学校・保育園に突然行くことや、子どもを無理に連れ出すことも控えてください。

間接交流から始める選択肢直接会うことが難しい場合は、手紙、電話、ビデオ通話、写真の共有などの間接交流から始める方法もあります。子どもの負担を抑えながら、関係を保つ工夫を検討します。

弁護士を通じた協議・調停当事者だけでは話が進まない場合、弁護士を通じて協議する、あるいは面会交流調停(親子交流調停)を申し立てる方法があります。第三者を介することで、冷静な話し合いにつながりやすくなります。

取り決めが守られない場合調停条項や審判で決まった面会交流が守られない場合には、家庭裁判所の履行勧告、履行命令、さらに間接強制(不履行に対して金銭の支払いを命じる方法)が検討できることがあります。

面会交流は、子どもの利益・安全・精神的な負担を踏まえて判断されます。「必ず会える」とお約束できるものではありませんが、適切な手続きを通じて、子どもにとって無理のない交流の形を探っていくことができます。

面会交流を制限・停止したい場合(会わせることに不安がある側)

面会交流は、原則として子どもの利益のために検討されるものですが、常に無制限に認められるわけではありません。子どもや同居親の安全に問題がある場合には、制限や一時的な停止を検討することがあります。

たとえば、DV・虐待・モラハラがある、連れ去りのおそれがある、薬物・アルコールの問題がある、子どもへの暴言がある、約束違反が繰り返される、といった事情です。また、子ども自身が強い拒否感を示している場合もあります。

こうした場合、いきなり直接交流を行うのではなく、第三者立会い、受け渡し支援、短時間交流、間接交流といった、より負担の少ない方法から始めることも考えられます。

ただし、明確な理由がないまま面会交流を一方的に拒み続けると、その姿勢がご自身に不利に働く場合があります。不安がある場合は、その理由と、それを示す資料を整理したうえで弁護士にご相談ください。緊急性がある場合は、安全の確保を優先し、警察・行政・支援機関への相談もあわせて検討します。

DV・虐待・モラハラがある場合の面会交流

暴力や虐待、支配的な言動、脅し、つきまとい、過度な連絡などがある場合は、子どもと同居親の安全を最優先に考えます。面会交流の方法は、その安全を踏まえて慎重に検討します。

安全の確保を優先してください。

  • 共同親権・面会交流・連絡方法は、切り離さず一体で検討する必要があります。
  • 父母が直接会わない受け渡し方法、第三者機関や親族を介した受け渡し、立会い付きの面会交流、間接交流、面会交流の一時停止など、負担と危険を抑える選択肢があります。
  • 診断書、写真、メッセージ、相談記録など、状況を示す資料を適法な範囲で整理しておくことが重要です。
  • 身の危険を感じる場合は、警察、自治体の窓口(配偶者暴力相談支援センターなど)への相談を検討してください。
  • 相手との直接のやり取りが危険な場合は、弁護士を通じて対応し、直接交渉を避ける方法があります。

安全面に問題があるケースで、無理に交流を進める必要はありません。子どもの安全と安心を最優先に、まずはご相談ください。

子どもが面会交流を嫌がる場合

子どもが面会交流に消極的なとき、その気持ちは尊重されるべきです。ただし、子どもに「会いたいのか、会いたくないのか」を強く迫ることは避けてください。子どもにとって、どちらかを選ぶこと自体が大きな心の負担になります。

子どもの拒否の背景には、恐怖や不安だけでなく、同居親への気遣い、親同士の対立、生活リズムの変化など、さまざまな事情が隠れていることがあります。同居親が子どもの前で相手の悪口を言うこと、別居親が子どもに離婚の責任や相手の悪口を話すことは、いずれも子どもを苦しめるため避けましょう。

直接会うことが難しい場合は、短時間の交流、第三者立会い、手紙、(プレゼントではなく)言葉のメッセージ、写真の共有などから始める選択肢があります。状況によっては、家庭裁判所の調査官調査や、試行的な面会交流(親子交流)が問題になることもあります。子どもの気持ちに寄り添いながら、無理のない形を探っていきましょう。

面会交流で避けたい行動

よかれと思った行動が、親同士の信頼を損ね、結果として子どもに負担をかけてしまうことがあります。次のような行動は避けましょう。

  • 子どもを突然迎えに行く
  • 学校や保育園に無断で行く
  • 相手の自宅付近で待ち伏せする
  • 子どもに同居親の悪口を言う
  • 子どもに離婚理由を詳しく話す
  • 子どもに伝言役をさせる
  • 約束した時間に返さない
  • 無断で遠方へ連れて行く
  • 子どもの写真をSNSに投稿する
  • 高価なプレゼントで気を引こうとする
  • 養育費と面会交流を交換条件にする
  • 感情的なLINE・メールを送る
  • 相手のスマホやアカウントを無断で見る
  • 録音・撮影・GPSを不適切に使う
面会交流では、親同士の信頼関係が崩れる行動が、結果として子どもに負担をかけることがあります。感情的に動く前に、まず相談することが大切です。

面会交流と養育費・親権・共同親権の関係

面会交流と養育費

養育費を払っていないからといって、当然に面会交流を拒否できるわけではありません。逆に、面会交流をさせてもらえないからといって、養育費を止めてよいわけでもありません。両者は別の問題です。もっとも、養育費の不払いは離婚後の親としての責任に関わる問題ですので、面会交流とは切り離して、別途適切に請求していく必要があります。詳しくは養育費のページをご覧ください。

面会交流と親権

親権者でない親も、子どもとの交流を求めることができます。親権を持つかどうかと、子どもとの関わり方は、分けて整理する必要があります。なお、親権争いの場面では、面会交流に対する姿勢(相手と子どもの関係をどう尊重しているか)が考慮される場合もあります。詳しくは親権のページをご覧ください。

面会交流と共同親権

2026年4月以降、共同親権も選べるようになりましたが、共同親権になったからといって「いつでも自由に会える」という意味ではありません。子どもがどちらと暮らすか、どのように交流するかは、別に具体的に決める必要があります。また、単独親権であっても面会交流(親子交流)は問題になります。いずれの場合も、学校・医療・転居・日常の連絡・面会交流をどう調整するかを、丁寧に整理することが大切です。

面会交流の取り決めで検討する項目

離婚協議書や調停条項で面会交流を取り決める際には、次のような項目を検討します。実際の文言は、家庭ごとの事情に合わせた法的な確認が必要です。ここでは「このような項目を考える」という整理としてご覧ください。

  • 頻度
  • 日時
  • 場所
  • 受け渡し方法
  • 連絡方法
  • 子どもの体調不良時の扱い
  • 振替日
  • 宿泊
  • 長期休暇
  • 学校行事
  • プレゼント
  • 写真撮影・SNS投稿
  • 父母の禁止事項
  • 第三者立会い
  • 変更の協議方法
条項は、家庭ごとの事情に合わせて調整する必要があります。インターネット上のテンプレートをそのまま使うのではなく、子どもの年齢や生活状況に合わせて作ることが大切です。「決めたけれど守れない」という事態を防ぐためにも、内容の確認を弁護士にご相談ください。

面会交流について弁護士に相談するメリット

面会交流は、感情が大きく関わるうえ、子どもの気持ちや安全面にも配慮が必要です。弁護士が関わることで、次のようなメリットがあります。

1子どもの利益を中心に整理「会う・会わせない」の対立から離れ、子どもにとって望ましい形を軸に条件を整理できます。

2感情的な対立を避けやすい窓口を弁護士に一本化することで、冷静な話し合いにつながりやすくなります。

3守りやすい条項を作りやすいあいまいさを減らし、実際に運用できる具体的なルールづくりをお手伝いします。

4安全面を考慮できるDV・虐待・モラハラがある場合に、安全に配慮した方法を一緒に検討します。

5手続きを見据えて対応調停・審判・履行勧告など、その後の手続きを見据えて準備できます。

弁護士岩本尚光の面会交流サポート

ご相談から協議、調停・審判、拒否されている場合、制限・停止したい場合まで、状況に応じて一貫してサポートします。

相談段階のサポート

  • 面会交流の見通しの確認
  • 子どもの年齢・生活リズムの整理
  • 相手との対立状況、DV・虐待・モラハラの有無の確認
  • 直接交流・間接交流・第三者立会いの検討

協議段階のサポート

  • 相手方との交渉、面会交流条件の整理
  • 離婚協議書案の作成・確認
  • 公正証書作成のサポート
  • 親権・養育費・面会交流を一体で整理

調停・審判のサポート

  • 面会交流調停(親子交流調停)/離婚調停内での協議
  • 主張書面の作成・証拠資料の整理
  • 家庭裁判所調査官の調査への対応準備
  • 試行的面会交流への準備

拒否されている場合

  • 拒否理由の整理
  • 相手方への申入れ・間接交流の提案
  • 調停の申立て
  • 履行勧告・履行命令・間接強制の検討

制限・停止したい場合

  • 安全面の確認
  • 子どもの心理的負担の整理
  • 証拠・相談記録の整理
  • 第三者立会い・間接交流の提案、必要に応じた制限・停止の主張

相談時に準備するとよい資料

次のような資料があると、状況の整理がスムーズになります。分かる範囲でご用意ください。

  • 離婚協議書案
  • 公正証書
  • 調停調書
  • 審判書
  • 相手とのLINE・メール
  • 面会交流に関するやり取り
  • 子どもの年齢・学校・生活状況が分かる資料
  • 学校行事・習い事の予定
  • 子どもの体調・通院に関する資料
  • 面会交流の実施記録
  • 面会交流が拒否された記録
  • 振込履歴・養育費に関する資料
  • DV・虐待・モラハラに関する資料
  • 警察・行政・支援機関への相談記録
  • 子どもの様子が分かるメモ
  • 父母の連絡状況が分かる資料
  • 裁判所から届いた書類
資料がすべてそろっていなくても相談可能です。 まずは分かる範囲でお持ちください。足りない資料は、どう整理・準備すればよいかも含めて一緒に考えていきます。

よくある質問

面会交流とは何ですか?
離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することをいいます。実際に会うことだけでなく、電話、ビデオ通話、手紙、写真の共有なども含めて考えられます。親のためだけでなく、子どもの安心と成長のためのものという視点が大切です。
親子交流とは何ですか?
面会交流とほぼ同じ意味で使われる、より新しい表現です。2026年4月施行の民法等改正でも「親子交流」という言葉が用いられています。実際に会う交流だけでなく、さまざまな関わり方を含む、幅広い概念として理解するとよいでしょう。
面会交流は離婚前の別居中でも決められますか?
決められます。別居中の親子交流についても、父母の協議で決め、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で決めることができます。改正により、婚姻中に別居している場合の親子交流のルールも明確化されています。
子どもに会わせてもらえない場合、どうすればよいですか?
まず拒否の理由を冷静に整理し、強引な訪問や連絡は避けます。直接が難しければ間接交流から始める方法もあります。当事者で進まない場合は、弁護士を通じた協議や、面会交流調停の申立てを検討します。早めにご相談ください。
面会交流を拒否することはできますか?
明確な理由なく一方的に拒み続けると、不利に働く場合があります。一方で、子どもや同居親の安全に問題がある場合などには、制限や一時停止を検討できます。不安の理由と資料を整理して、まずはご相談ください。
子どもが会いたくないと言っている場合、どうなりますか?
子どもの気持ちは尊重されますが、その背景に同居親への気遣いや親同士の対立がある場合もあり、慎重に見る必要があります。子どもにどちらかを選ばせるような問いかけは避け、短時間交流や間接交流など負担の少ない方法から検討します。
DV・虐待・モラハラがある場合でも面会交流は必要ですか?
子どもと同居親の安全が最優先です。安全面に問題があるケースで、無理に交流を進める必要はありません。第三者立会いや間接交流、一時停止など、安全に配慮した方法を検討します。緊急性がある場合は、安全確保と関係機関への相談を優先してください。
面会交流の頻度はどのくらいが一般的ですか?
月1回程度を一つの目安とすることが多いですが、決まった正解はありません。子どもの年齢、生活リズム、これまでの関係性、父母の状況によって適切な頻度は変わります。無理なく続けられる頻度を、個別に検討することが大切です。
宿泊付きの面会交流は認められますか?
子どもの年齢・発達段階・これまでの関係性などを踏まえて検討されます。最初から宿泊とするのではなく、短時間の交流から始めて、子どもの様子を見ながら段階的に広げていく形がとられることもあります。
祖父母との面会交流も決められますか?
2026年4月施行の改正により、子どもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所が父母以外の親族(祖父母など)と子どもとの交流を定めることができるようになりました。ただし、子どもとの間に親密な関係があった場合など、一定のハードルがあります。
受け渡しで相手と会いたくない場合、どうすればよいですか?
保育園・学校経由での受け渡し、祖父母など第三者を介した受け渡し、第三者機関の利用など、父母が直接顔を合わせない方法があります。状況に応じて、無理のない受け渡し方法を一緒に検討します。
第三者立会いの面会交流はできますか?
できます。同居親・祖父母・弁護士のほか、面会交流を支援する第三者機関の立会いを利用する方法があります。不安が強い場合は立会いから始め、状況を見ながら段階的に外していくことも検討できます。
電話やビデオ通話だけの交流はできますか?
できます。直接会うことが難しい場合、電話、ビデオ通話、手紙、写真の共有などの間接交流から始める方法があります。子どもの負担を抑えながら、つながりを保つ工夫として有効なことがあります。
面会交流と養育費は関係ありますか?
別の問題です。「養育費を払わないから会わせない」「会わせないから養育費を払わない」と結びつけることはできません。どちらも子どもにとって大切なことなので、それぞれ適切に取り決め、対応していく必要があります。
養育費を払っていない相手にも会わせる必要がありますか?
養育費の不払いを理由に、当然に面会交流を拒否できるわけではありません。面会交流は子どもの利益の観点から検討されます。一方で、養育費の不払いは別の問題として、適切に請求していく必要があります。
取り決めを相手が守らない場合、どうすればよいですか?
調停条項や審判で決まった面会交流が守られない場合、家庭裁判所の履行勧告、履行命令、さらに間接強制が検討できることがあります。どの手段が適切かは取り決めの内容によりますので、ご相談ください。
調停で決まった面会交流を変更できますか?
子どもの成長や生活環境の変化など、事情が変われば、協議や再度の調停を通じて内容を見直すことができます。一方的に変更するのではなく、話し合いや手続きを通じて調整することが大切です。
共同親権になった場合、面会交流はどうなりますか?
共同親権でも「いつでも自由に会える」わけではなく、どちらと暮らすか、どう交流するかは別に具体的に決める必要があります。単独親権でも面会交流は問題になります。いずれの場合も、子どもの生活を中心に丁寧に整理することが大切です。
相手と直接話したくない場合でも依頼できますか?
可能です。弁護士が窓口となって相手とやり取りするため、ご自身が直接連絡を取る必要はありません。とくにDV・モラハラがある場合は、直接交渉を避けた対応を検討します。
オンライン相談はできますか?
はい、オンライン相談に対応しています。静岡県全域からご相談いただけます。来所が難しい方も、ご自宅などからご相談いただけます。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。

※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。

面会交流は、子どもの安心を守りながら、親子の関係を続けるための大切な取り決めです

面会交流は、単に「会う・会わせない」を決めるだけの問題ではありません。子どもの年齢、生活リズム、気持ち、安全面、父母の連絡方法、受け渡し方法、将来の変更可能性まで見据えて、現実的で守りやすいルールを作ることが大切です。

※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。面会交流の見通しは個別の事情により異なります。試行的親子交流・別居中の親子交流・親族との交流をはじめとする法改正の内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。実際のご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応