親権

 

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親権でお悩みの方へ|子どもの生活と将来を守るために

離婚時の親権は、親にとっても子どもにとっても、とても大きな問題です。「自分が親権者になれるのか」「相手に子どもを取られてしまうのではないか」「共同親権では何を決めればよいのか」——不安を感じる方は少なくありません。
親権の問題では、親の希望だけでなく、これまでの監護状況、子どもの生活環境、子どもの意思、安全面、今後の監護計画などを丁寧に整理する必要があります。担当弁護士・岩本尚光が、まずは子どもの生活環境と監護状況を一緒に整理するところから始めます。

このようなお悩みはありませんか

ひとつでも当てはまる場合は、状況を整理するところからご一緒します。

  • 離婚後、子どもと一緒に暮らしたい
  • 親権を相手に渡したくない
  • 相手から親権を強く主張されている
  • 子どもの生活環境を変えたくない
  • 収入が低いと親権を取れないのではと不安
  • これまでの育児への関わりをどう説明すればよいか分からない
  • 相手が子どもを連れて別居してしまった
  • 子どもを連れ去られた、または連れ戻したい
  • 共同親権か単独親権か迷っている
  • DV・虐待・モラハラがあり、相手と共同で親権を持つのが不安
  • 子どもがどちらと暮らしたいと言っているか気になる
  • 兄弟姉妹を分けてよいのか迷っている
  • 面会交流や養育費も一緒に決めたい
  • 相手と直接話し合うのがつらい
  • 調停や裁判になった場合の見通しを知りたい

親権は、親同士の勝ち負けではなく、子どもにとって安全で安定した生活をどう守るかという視点が重要です。まずは、これまでの監護状況と子どもの生活環境を一つずつ整理していきましょう。

親権とは

親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、子どもの財産を管理するための権利であり、義務でもあります。「親の権利」という側面だけでなく、子どものために行使すべき責任であるという点が大切です。

離婚をする際には、子どもの親権をどのように定めるかが重要な問題になります。これまでは離婚後はどちらか一方が親権者になる「単独親権」しか選べませんでしたが、2026年4月1日以降は、単独親権に加えて、父母双方が親権者となる「共同親権」も選択肢となりました。

もっとも、共同親権が常にすべての家庭に適しているわけではありません。どの形がよいかは、子どもの利益や安全を踏まえて、家庭ごとの事情に応じて判断する必要があります。

親権の内容

親権は、大きく「身上監護権」と「財産管理権」の2つに分けられます。

身上監護権子どもと一緒に生活し、日常の世話、教育、しつけ、医療、学校対応などを行う権利・義務です。実際に子どもの生活を支える中心的な部分であり、親権問題では「これまで誰が主に子どもを監護してきたか」が重要なポイントになります。

財産管理権子ども名義の預貯金や財産を管理し、子どもに代わって契約などの法律行為を行う権利・義務です。子どもが相続を受けた、保険金を受け取った、子ども名義の財産があるといった場合に問題になります。

親権と監護権の違い

「親権」と「監護権(監護者)」は混同されやすい言葉です。基本的に、親権の中に監護権(身上監護権)が含まれます。例外的に、親権者と監護者を別々に定めることもありますが、注意が必要です。

項目 親権 監護権(監護者)
内容 身上監護+財産管理を含む包括的な権利・義務 主に子どもと生活し、日常の世話・教育を行う部分
誰が持つか 父母の一方、または(2026年4月以降は)父母双方 父母の一方(親権者と一致するのが原則)
問題になる場面 離婚時にどちらを(または双方を)親権者とするか 別居中の監護者指定、親権者と監護者を分ける場合
分けることがあるか 例外的に、親権者と監護者を分けることがある
注意点 親権の形は子どもの利益を踏まえて検討 分けると学校・医療・行政手続で調整が必要になりやすい
親権者と監護者を分けると、進学手続、医療同意、行政手続などの場面で双方の関与が必要になり、かえって子どもの生活に支障やトラブルが生じることがあります。安易に分けるのではなく、子どもの生活にとって適切かどうかを慎重に検討することが大切です。

2026年4月1日施行の共同親権制度

2026年(令和8年)4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関するルールを見直した改正民法等が施行されています。親権に関する大きな変更が、共同親権の導入です。最新の内容は、法務省など公式情報で必ずご確認ください。

2026年4月1日施行

  • 共同親権が選択肢に……離婚後の親権について、父母の一方を親権者とする「単独親権」に加え、父母双方を親権者とする「共同親権」も選べるようになりました。単独親権も引き続き選択肢として残ります。
  • 決め方……まずは父母の協議で決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を踏まえて判断します。
  • DV・虐待などへの配慮……DVや虐待のおそれがある場合、または父母が共同して親権を行うことが困難な場合には、裁判所は単独親権としなければならないとされています。支配関係がある場合なども、慎重な検討が必要です。
  • 共同親権でも日常は同居親が対応……進学や転居などの重要事項は原則として父母の合意が必要ですが、日常の世話(食事・習い事の送迎など)や急迫の事情(緊急の医療など)がある場合は、同居している親が単独で対応できます。
  • 暮らし方は別に整理が必要……共同親権を選んでも、子どもが両方の家に住むわけではありません。通常は一方を監護者と定め、その下で子どもが生活します。どちらと暮らすか、学校・医療・転居、面会交流、養育費などは具体的に整理する必要があります。
よくある誤解にご注意ください。

  • 「共同親権なら必ず親権を取れる」わけではありません。どの形になるかは子どもの利益を踏まえて判断されます。
  • 「共同親権なら養育費を払わなくてよい」わけではありません。親権の形にかかわらず、親には子どもを扶養する責任があり、養育費の取り決めは重要です。
  • 「共同親権だと相手と頻繁に連絡しなければならない」わけでもありません。日常のことは同居親が対応でき、連絡方法も状況に応じて整理できます。
  • 共同親権と面会交流は別の問題です。混同しないよう、一つずつ整理しましょう。

親権を決める方法

親権は、次のような流れで決めていきます。いずれの場面でも、子どもの生活を中心に整理することが大切です。

協議(話し合い)父母の話し合いで親権を決める方法です。親権だけでなく、子どもの生活環境、学校・保育園、医療、面会交流、養育費なども一緒に整理する必要があります。感情的な言い合いではなく、子どもの生活を中心に話し合うことが重要です。決めた内容は口約束にせず、離婚協議書や公正証書で整理しておくことが望ましいです。

離婚調停協議でまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合います。調停委員を介して、親権・監護・面会交流・養育費などを整理します。必要に応じて、家庭裁判所の調査官が子どもの状況などを調べる場合もあります。

離婚訴訟調停でも合意できない場合は、離婚訴訟の中で親権者などが争点になります。裁判所が証拠や事情を踏まえて判断するため、これまでの監護実績や生活環境を具体的に示す資料が重要になります。

子の監護者指定・子の引渡し離婚前の別居中に、どちらが子どもを監護するかで争いになることがあります。一方が子どもを連れて行った場合などは、監護者指定や子の引渡しが問題になります。緊急性がある場合は保全処分を検討することもあります。なお、自力で無理に連れ戻すことは、子どもに大きな負担をかけるうえ、法的にも不利になるおそれがあるため避けてください。

裁判所が親権を判断するときの主なポイント

親権者をどちらにするか(または共同にするか)が争われる場合、裁判所は子どもの利益を中心に、さまざまな事情を総合的に考慮します。主なポイントは次のとおりです。

これまでの監護状況食事、入浴、寝かしつけ、通院、保育園・学校対応、宿題、習い事、生活リズムなど、日常的に誰が主に世話をしてきたか。「母親だから」「父親だから」ではなく、実際の監護実績が重視されます。

子どもの生活環境の安定性住居、学校・保育園、友人関係、地域とのつながり。急激な環境の変化が子どもに与える影響や、生活リズムが安定しているかが見られます。

子どもの意思年齢や発達段階に応じて考慮され、15歳以上では意思の確認が特に重要になります。ただし、子どもに「どちらを選ぶか」を直接迫ることは避けるべきで、その言葉の背景にある気遣いや負担にも配慮が必要です。

監護補助者の有無祖父母や親族、保育園・学校、地域の支援など、仕事と育児を両立するための体制。ただし、祖父母がいるというだけで当然に有利になるわけではありません。

経済力収入は考慮要素の一つですが、収入が高ければ親権を取れるというものではありません。養育費や公的支援も含め、子どもの生活をどう支えるかが重要です。

兄弟姉妹の関係兄弟姉妹は一緒に生活するのが望ましいと考えられやすい一方、年齢・関係性・学校・本人の意思などにより、個別に判断されます。

DV・虐待・モラハラの有無子どもや一方の親の安全が最優先です。DV・虐待・支配関係がある場合は、共同親権・面会交流・連絡方法について慎重な検討が必要で、診断書や相談記録などの資料が重要になることがあります。

親権の見通しは、これらの事情の組み合わせによって変わります。「自分のケースはどうなりそうか」を知るためにも、まずは状況を整理してご相談ください。断定的な結論を急がず、丁寧に検討することが大切です。

親権を希望する場合に準備すべきこと

親権を希望する場合、これまでの関わりと、これからの監護体制を「具体的に示せること」が大切です。次の3点を整理しておきましょう。

監護実績を整理する

これまで子どもの世話にどう関わってきたかを、具体的に振り返ります。当てはまるものを整理してみてください。

  • 食事を作っていた
  • 入浴・寝かしつけをしていた
  • 保育園・学校の送迎をしていた
  • 連絡帳・学校アプリ・保護者対応をしていた
  • 通院や予防接種に付き添っていた
  • 習い事や行事に関わっていた
  • 宿題や学習面を見ていた
  • 友人関係や生活リズムを把握していた
  • 体調や発達上の特徴を把握していた

離婚後の監護計画を作る

「これから子どもをどう育てていくか」を具体的に描いておくことが、説得力につながります。

住まいどこに住むか。子どもの通学・生活への影響。

学校・保育園転校・転園の有無、環境の継続性。

預け先仕事中の子どもの預け先、学童など。

協力体制祖父母・親族など監護補助者の協力。

生活費・養育費生活費や養育費の見通し、公的支援。

医療・進学医療、習い事、進学への対応。

あわせて、面会交流の考え方や、子どもの気持ちへの配慮も整理しておきましょう。

証拠・資料を整理する

監護実績や生活環境を裏づける資料を、適法な範囲で整理します。

  • 母子手帳
  • 保育園・学校の連絡帳
  • 学校アプリ・メール
  • 通院記録
  • 写真
  • LINE・メールなどのやり取り
  • 家計管理の資料
  • 勤務シフト
  • 監護補助者の協力状況
  • DV・虐待・モラハラに関する資料
  • 行政・警察・支援機関への相談記録
資料は、必ず適法な方法で。 相手のスマートフォンを無断で見る、無断でアカウントにログインする、盗聴する、GPSで監視する——といった方法は避けてください。かえってご自身が不利になったり、別のトラブルにつながったりするおそれがあります。手元にある資料を整理し、足りない部分は弁護士にご相談ください。

親権の問題で避けたい行動

よかれと思った行動が、かえって子どもを傷つけたり、ご自身に不利に働いたりすることがあります。次のような行動は避けましょう。

  • 子どもに相手の悪口を言う
  • 子どもに「どちらと暮らしたいか」を何度も聞く
  • 相手と子どもの面会を一方的に妨げる
  • 事前の相談なく子どもを連れて遠方へ転居する
  • 感情的なLINE・メールを送る
  • 相手の財産やスマホを勝手に調べる
  • 子どもを交渉の材料にする
  • 養育費や財産分与と親権を取引のように扱う
  • SNSに家庭内の問題を書き込む
親権の問題では、日々の行動や記録が後から重要になることがあります。感情的に動く前に、まず相談することが大切です。

父親が親権を希望する場合

「父親だから親権は取れない」ということはありません。大切なのは性別ではなく、これまでの監護実績と、これからの監護体制を具体的に示せるかです。

仕事と育児をどう両立するかという計画は、特に重要なポイントになります。勤務時間や働き方、祖父母など監護補助者の協力、保育園・学校への対応、急な発熱時の対応などを、現実的に整理しておきましょう。相手の問題点を主張するだけでなく、自分が子どもを安定して育てられる具体的な事情を示すことが、説得力につながります。

母親が親権を希望する場合

「母親だから当然に親権が認められる」というわけでもありません。やはり、これまでの監護実績、子どもの生活環境、これからの生活設計を整理して示すことが重要です。

経済力に不安がある場合でも、すぐに諦める必要はありません。養育費、公的支援、就労に向けた計画などを含めて、子どもの生活をどう支えるかを説明できれば、収入の多寡だけで結論が決まるわけではありません。相手から「収入が低いから親権は無理」と言われても、まずは状況を整理してご相談ください。なお、DV・モラハラ・経済的な支配がある場合は、何よりも安全の確保を優先します。

DV・虐待・モラハラがある場合の親権

暴力や虐待、強い支配がある場合は、何よりもまず、子どもとご自身の安全を確保することが最優先です。親権や面会交流の話は、その安全を踏まえて検討します。

安全の確保を優先してください。

  • 身の危険を感じる場合は、避難や保護命令、警察・自治体の窓口(配偶者暴力相談支援センターなど)への相談が必要になることがあります。
  • DV・虐待・モラハラがある場合、共同親権・面会交流・連絡方法については、特に慎重な判断が必要です。
  • 診断書、写真、メッセージ、相談記録など、状況を示す資料の整理が重要になります(適法な範囲で)。
  • 相手との直接のやり取りが危険な場合は、弁護士を通じた対応を検討できます。

前述のとおり、DV・虐待のおそれがある場合などには、裁判所は共同親権ではなく単独親権としなければならないとされています。不安を抱えたまま我慢を続ける前に、安全を最優先に、早めにご相談ください。

親権と一緒に決めるべきこと

親権だけを単独で決めるのではなく、子どもの生活に関わる次の事項もあわせて整理することが大切です。

面会交流

子どもと、同居しない親(または親権を持たない親)との交流です。頻度、時間、場所、受け渡しの方法、連絡方法などを具体的に決めます。DV・虐待がある場合や、子ども自身が拒否している場合には、安全と子どもの気持ちに配慮した検討が必要です。詳しくは面会交流のページもご覧ください。

養育費

親権や同居の有無にかかわらず、親には子どもを扶養する責任があります。金額、支払日、支払方法、支払期間を明確にし、公正証書や調停調書など、支払いを確保する仕組みもあわせて検討しましょう。詳しくは養育費のページをご覧ください。

学校・医療・転居などの取り決め

特に共同親権を選ぶ場合は、学校選択、医療方針、転居などをどのように決めるかを整理しておくことが重要です。日常的な事項と、進学・転居などの重要事項とを分けて考え、子どもの生活に支障が出ないよう、具体的なルールを作っておくと安心です。

離婚後の親権者の変更

離婚のときに決めた親権者は、後から当然に変更できるわけではありません。親権者の変更には、家庭裁判所の手続きが必要で、父母の合意だけで変更することはできません。

変更が検討されるのは、子どもの利益のために必要があると認められる場合です。たとえば、親権者の養育環境が著しく悪化した、虐待や育児放棄がある、親権者が病気で監護が難しくなった、子どもの意思や生活環境が大きく変わった、といった事情が問題になります。

親権者の変更は簡単に認められるものではありません。だからこそ、離婚の時点で、子どもにとってどの形が望ましいかを慎重に検討しておくことが重要です。迷いがある場合は、決める前にご相談ください。

親権について弁護士に相談するメリット

親権の問題は、感情が大きく関わるうえ、整理すべき事情も多岐にわたります。弁護士が関わることで、次のようなメリットがあります。

1子どもの利益を中心に争点を整理感情論に流されず、子どもにとって大切な点を軸に状況を整理できます。

2監護実績・環境を資料化できるこれまでの関わりや生活環境を、客観的に伝わる形に整理します。

3相手との直接交渉を避けられる窓口を弁護士に一本化し、直接やり取りする負担を減らせます。

4調停・訴訟を見据えて準備できる合意できない場合に備え、主張と証拠を整えておけます。

5面会交流・養育費まで一体的に整理共同親権の検討も含め、関連する事項をまとめて整理できます。

弁護士岩本尚光の親権サポート

ご相談から協議、調停・訴訟、別居中の対応、安全配慮まで、状況に応じて一貫してサポートします。

相談段階のサポート

  • 親権の見通しの確認
  • 監護実績の整理・必要資料の確認
  • 離婚後の監護計画の整理
  • 共同親権・単独親権の検討

協議段階のサポート

  • 相手方との交渉の代理
  • 親権・監護・面会交流・養育費の整理
  • 離婚協議書案の作成・確認
  • 公正証書作成のサポート

調停・訴訟のサポート

  • 離婚調停/親権争いを含む離婚訴訟
  • 主張書面の作成・証拠資料の整理
  • 家庭裁判所調査官の調査への対応準備

子の監護者指定・子の引渡し

  • 別居中の監護者指定
  • 子の引渡し請求
  • 緊急性がある場合の保全処分の検討
  • 子どもの安全と生活環境を踏まえた対応

DV・虐待・モラハラがある場合

  • 安全確保を優先した相談
  • 直接交渉を避けた対応
  • 証拠・相談記録の整理
  • 面会交流・共同親権の慎重な検討

相談時に準備するとよい資料

次のような資料があると、状況の整理と見通しの検討がスムーズになります。分かる範囲でご用意ください。

  • 母子手帳
  • 子どもの保険証・医療関係資料
  • 保育園・幼稚園・学校の資料
  • 連絡帳
  • 学校アプリ・メールの履歴
  • 通院記録
  • 習い事の資料
  • 子どもの生活スケジュール
  • 育児に関する写真
  • LINE・メールなど相手とのやり取り
  • 家計資料
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 勤務シフト
  • 住居に関する資料
  • 監護補助者の協力状況
  • DV・虐待・モラハラに関する資料
  • 警察・行政・支援機関への相談記録
  • すでに作成した離婚協議書案
  • 調停申立書
  • 裁判所から届いた書類
資料がすべてそろっていなくても相談可能です。 まずは分かる範囲でお持ちください。足りない資料は、どう整理・準備すればよいかも含めて一緒に考えていきます。

よくある質問

親権とは何ですか?
未成年の子どもを監護・教育し、子どもの財産を管理するための権利であり、義務でもあります。親の権利という面だけでなく、子どものために行使すべき責任である点が大切です。離婚時には、子どもの親権をどう定めるかが重要になります。
親権と監護権は何が違いますか?
親権は、身上監護と財産管理を含む包括的な権利・義務です。監護権(監護者)は、主に子どもと生活し日常の世話をする部分で、原則として親権に含まれます。例外的に親権者と監護者を分けることもありますが、手続面でトラブルが生じやすいため慎重な検討が必要です。
共同親権とは何ですか?
離婚後も父母双方が親権者となる形です。2026年4月1日以降、単独親権に加えて選べるようになりました。ただし、子どもが両方の家に住むわけではなく、通常は一方を監護者と定め、その下で生活します。学校・医療・転居などの重要事項は原則として父母の合意が必要です。
2026年4月1日以降は必ず共同親権になりますか?
いいえ。共同親権は選択肢が増えたということで、単独親権も引き続き選べます。まず父母の協議で決め、まとまらない場合は家庭裁判所が子どもの利益を踏まえて判断します。どの形が適切かは家庭ごとの事情によります。
単独親権を選ぶことはできますか?
できます。父母の協議で単独親権とすることも、共同親権とすることも可能です。とくにDV・虐待のおそれがある場合や、共同で親権を行うことが困難な場合には、裁判所は単独親権としなければならないとされています。
父親でも親権を取れますか?
取れる可能性は十分にあります。「父親だから無理」ということはありません。大切なのは性別ではなく、これまでの監護実績と、これからの監護体制(仕事と育児の両立計画など)を具体的に示せるかどうかです。
母親なら必ず親権を取れますか?
必ずというわけではありません。母親であっても、監護実績や生活環境、今後の生活設計を整理して示すことが重要です。子どもの利益を中心に総合的に判断されます。
収入が低いと親権は不利になりますか?
収入は考慮要素の一つにすぎず、収入が低いから親権を取れないというわけではありません。養育費や公的支援、就労計画も含めて、子どもの生活をどう支えるかを説明できれば、収入の多寡だけで結論が決まるものではありません。
子どもの意思はどの程度考慮されますか?
年齢や発達段階に応じて考慮され、15歳以上では意思の確認が特に重要になります。ただし、子どもに「どちらを選ぶか」を直接迫るのは避けるべきで、その言葉の背景にある親への気遣いや心理的な負担にも配慮が必要です。
兄弟姉妹を別々にすることはありますか?
兄弟姉妹は一緒に生活するのが望ましいと考えられやすいですが、年齢、関係性、学校、本人の意思などにより、結果的に別々と判断されることもあります。個別の事情によります。
相手が子どもを連れて別居した場合、どうすればよいですか?
状況に応じて、子の監護者指定や子の引渡しを家庭裁判所に求めることを検討します。緊急性がある場合は保全処分を検討することもあります。早く動くことが重要になる場面もあるため、できるだけ早めにご相談ください。
子どもを自分で連れ戻してもよいですか?
自力で無理に連れ戻すことはおすすめできません。子どもに大きな負担をかけるうえ、その後の手続きでご自身が不利になるおそれがあります。まずは法的な手続きを通じた対応を検討するため、ご相談ください。
DV・モラハラがある場合、共同親権になりますか?
DVや虐待のおそれがある場合、または共同で親権を行うことが困難な場合には、裁判所は単独親権としなければならないとされています。まずは安全の確保を最優先に、状況を示す資料を整理してご相談ください。
親権と面会交流は別ですか?
別の問題です。親権をどちらが持つか(または共同にするか)と、同居しない親が子どもとどう交流するか(面会交流)は、それぞれ整理して取り決める必要があります。混同しないことが大切です。
親権を持たないと養育費は請求できませんか?
そんなことはありません。養育費は親権の有無や同居の有無にかかわらず、子どもを扶養する責任にもとづくものです。子どもと暮らす側は、相手に養育費を求めることができます。
離婚後に親権者を変更できますか?
家庭裁判所の手続きが必要で、父母の合意だけでは変更できません。子どもの利益のために必要があると認められる場合に検討されますが、簡単に認められるものではありません。だからこそ、離婚時点での慎重な検討が重要です。
相手と直接話したくない場合でも依頼できますか?
可能です。弁護士が窓口となって相手とやり取りするため、ご自身が直接連絡を取る必要はありません。とくにDV・モラハラがある場合は、直接交渉を避けた対応を検討します。
オンライン相談はできますか?
はい、オンライン相談に対応しています。静岡県全域からご相談いただけます。来所が難しい方も、ご自宅などからご相談いただけます。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。

※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。

親権は、子どもの生活と将来を守るための大切な問題です

親権の問題は、親同士の感情だけで決めるものではありません。これまでの監護状況、子どもの生活環境、子どもの意思、安全面、今後の監護計画、面会交流、養育費などを一つずつ整理することが大切です。
2026年4月1日以降は共同親権も選択肢となりましたが、どの形が子どもにとって適切かは、家庭ごとの事情によって異なります。

※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。親権の見通しは個別の事情により異なります。共同親権制度をはじめとする法改正の内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。実際のご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応