DV離婚のご相談|静岡で配偶者からの暴力・脅迫・支配にお悩みの方へ
配偶者からの暴力・脅迫・支配に悩んでいる方へ。まずは安全を確保し、そのうえで離婚後の生活を整理しましょう。DVが関係する離婚問題では、離婚を切り出す前に、安全の確保を考える必要があります。暴力、脅迫、監視、経済的な支配、性的な強要、子どもの前での暴力などは、離婚・別居・保護命令・親権・面会交流で重要な事情になり得ます。
ただし、DVとしてどのように整理できるか、どの手続を選ぶべきかは、具体的な事情によります。離婚するかどうかを決める前でも、ご相談いただけます。弁護士相談では、別居後の生活費、婚姻費用、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、調停対応を整理します。担当弁護士・岩本尚光が、静岡県全域からのご相談に対応します。
いま、暴力・脅迫・監禁・つきまといなど、身の危険を感じる状況がある場合は、弁護士相談よりも先に、安全の確保を最優先にしてください。
緊急の危険があるときは 110番。そのほか、警察、配偶者暴力相談支援センター、DV相談ナビ、DV相談プラス、お住まいの自治体の相談窓口など、安全確保のための機関にご相談ください。弁護士相談では、安全を確保したうえで、離婚・別居・生活費・子ども・財産の問題を整理します。
このようなお悩みはありませんか
- 配偶者から殴る・蹴る・突き飛ばすなどの暴力を受けている
- 物を投げる・壁を叩く・大声で怒鳴るなどの行為に恐怖を感じている
- 「殺す」「子どもを連れて行く」などと脅される
- 離婚や別居を切り出すと何をされるか分からず怖い
- スマートフォンやSNSを監視されている
- 外出・仕事・友人・実家との連絡を制限されている
- 生活費を渡されない、または極端に管理されている
- 性的な行為を強要されている
- 子どもの前で暴力や暴言がある
- 子どもを連れて家を出たいが、親権に影響しないか不安
- 保護命令や接近禁止命令について知りたい
- 相手と直接連絡を取るのが怖い
- 証拠がないため、相談しても無理だと思っている
- 相手から逆に「お前がDVだ」と言われている
- 配偶者側の弁護士から通知が届いた
DV離婚で特に問題になりやすいこと
DVが関係する離婚では、次のような点が問題になりやすい傾向があります。いずれも、まず安全を確保したうえで、具体的な事実と資料をもとに整理することが大切です。
1. まず安全確保を優先すること
DVがある場合、離婚を切り出すこと自体が、危険を高めてしまうことがあります。まず、今いる場所が安全か、子どもは安全か、相談や避難の予定を相手に知られる危険がないかを確認しましょう。身体的暴力、脅迫、監禁、つきまとい、凶器の使用、危害をほのめかす言動などがある場合は、警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談を優先してください。弁護士は、安全を確保したうえで、離婚手続、別居後の生活費、子どもの問題、財産分与、調停対応を整理する役割を担います。危険があるときは、無理に一人で相手と話し合わないことが大切です。
2. DVとして何を整理するか
DVには、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力、経済的な支配、性的な強要、社会的な孤立、監視、脅迫などが含まれ得ます。法的に主張する際は、「DVです」と抽象的に述べるだけでなく、いつ・どこで・誰に対して・どのような行為があったのかを具体的に整理します。暴力の頻度、期間、けがの有無、通院の有無、子どもの前で行われたか、警察や相談機関への相談履歴があるかが重要です。相手が外では穏やかに振る舞う場合でも、家庭内での具体的な出来事を資料として残すことが大切です。なお、危険を伴う証拠集めは避けてください。
3. 保護命令・接近禁止命令
DVがある場合、状況によっては保護命令の申立てを検討することがあります。保護命令には、被害者への接近禁止、電話等の禁止、子への接近禁止、親族等への接近禁止、退去等の命令などがあります。どれを申し立てるべきかは、暴力や脅迫の内容、危険性、同居の有無、子どもや親族への影響によって異なります。保護命令は、通常の離婚協議とは異なる緊急性の高い手続で、必要な資料や申立先を確認する必要があります。なお、保護命令が必ず出るとは限りません。弁護士相談では、保護命令の必要性、証拠、離婚手続との関係を整理します。
4. 別居と避難
DVがある場合、別居や避難のタイミングは慎重に検討する必要があります。相手に事前に伝えることで危険が高まることもあります。子どもを連れて別居する場合は、子どもの安全、学校・保育園、生活環境、必要な持ち物、連絡方法を整理します。住民票、郵便物、電話番号、SNS、位置情報などから居場所が知られるリスクにも注意が必要です。避難の具体的な進め方は、公的な相談窓口や専門機関とも連携しながら検討します。別居後は、婚姻費用、親権、面会交流、荷物、住居、財産資料の問題を整理していきます。
5. 婚姻費用・生活費の確保
別居後も、離婚成立までは生活費(婚姻費用)の分担が問題になります。DVがあるケースでは、相手が生活費を止める、口座を管理する、収入を隠すといった問題が起きることがあります。生活費を確保しないまま離婚協議を進めると、不利な条件を受け入れてしまうことがあります。婚姻費用は、双方の収入、子どもの人数・年齢、住宅ローン、生活状況などをふまえて整理します。詳しくは婚姻費用を請求したい方はこちらをご覧ください。
6. 親権・監護者
DVがある離婚では、子どもの安全と生活環境が特に重要になります。親権・監護者では、これまでの監護の実績、子どもの生活環境、父母双方の関わり方、暴力や脅迫の有無、子どもへの影響などが問題になり得ます。子どもの前での暴力・威圧・暴言・物に当たる行為や、子どもへの直接の影響を、具体的に整理します。詳しくは親権・監護者について詳しく見るをご覧ください。
7. 面会交流への不安
DVがあるケースでは、離婚後または別居後の面会交流が大きな争点になることがあります。子どもの安全や心理的な負担に不安がある場合は、その理由と資料を具体的に整理しましょう。感情的に「会わせたくない」と主張するだけでは足りない場合があります。相手の暴力・脅迫、子どもへの影響、受け渡し時の危険、連絡方法、第三者機関の利用、頻度、宿泊の有無などを検討します。面会交流は、子どもの利益・安全・生活リズム・これまでの親子関係をふまえて検討します。必ず拒否できるとは限らず、結論は個別事情によります。詳しくは面会交流に不安がある方はこちらをご覧ください。
8. 慰謝料請求
DVを理由に慰謝料を検討する場合、具体的な暴力・脅迫・精神的苦痛・けが・通院・診断書・相談履歴などが問題になります。ただし、DVと感じる事情があっても、必ず慰謝料が認められるとは限りません。暴力の内容、期間、頻度、診断書、写真、録音、警察や相談機関への相談記録などを整理します。慰謝料だけにこだわりすぎず、生活費、親権、面会交流、財産分与とあわせて、全体の解決を考えることが大切です。詳しくは慰謝料のページをご覧ください。
9. 離婚調停での対応
DVがある場合、当事者同士の話し合いが危険または困難なことが多くあります。離婚調停では、調停委員を介して話し合いが進みますが、DVの事情がある場合には、待合室を分ける配慮や、入退庁の時間をずらす配慮などを求めることがあります。限られた時間で事情を伝えるため、時系列表・証拠・希望条件を整理しておくことが重要です。婚姻費用、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など、争点ごとに主張を整理します。相手が外面よく振る舞う場合にも、具体的な事実と証拠で説明することが大切です。詳しくは離婚調停を申し立てたい方はこちらをご覧ください。
10. 相手から逆に「DVだ」と主張された場合
離婚協議や調停では、相手から逆にDVやモラハラを主張されることもあります。その場合、感情的に反論するのではなく、具体的な事実関係・やり取り・証拠を整理します。LINE、メール、録音、警察への相談の有無、診断書、家計資料、子どもへの関わりなどを確認し、相手の主張のどの部分が事実と異なるのか、どの部分は認めるのかを整理します。反論の仕方を誤ると、かえって攻撃的に見えてしまうことがあるため、弁護士に相談する意義があります。
DV離婚では「初動」と「安全確保」が重要です
DVがあるケースでは、はじめの対応が、その後の安全・生活費・子ども・証拠の整理に影響します。危険の有無を確かめながら、次のような点を確認しておきましょう。
- 相手に離婚を切り出す前に、安全性を確認する
- すでに危険がある場合は、警察・配偶者暴力相談支援センター等を優先する
- 危険がある場合は、一人で相手と話し合わない
- 別居・避難のタイミングを慎重に検討する
- 子どもを連れて別居する場合の注意を確認する
- 別居後の生活費(婚姻費用)の確保を考える
- 保護命令を検討すべきケースかを確認する
- 収入資料・財産資料・住宅ローン資料を保存する
- 写真・診断書・録音・相談履歴などの証拠を整理する
- 相手に相談を知られたくない場合の連絡手段を考える
- SNSへの投稿を控える
- 調停を見据えた時系列表を作成する
やってはいけない初動
- 危険があるのに一人で相手と話し合おうとする
- 相手を挑発して証拠を取ろうとする
- けがや暴力の直後に、診断や相談の記録を残さない
- 生活費や財産の資料を確認しないまま離婚条件に合意する
- 相手に言われるまま不利な合意書に署名する
- 子どもに相手の悪口を言い続ける
- 相手の職場や親族に感情的に連絡する
- SNSで相手の暴力や個人情報を公開する
- 相手のスマートフォンやアカウントに不正アクセスする
- 誰にも相談せず、孤立したまま判断する
DV離婚で整理しておきたい証拠・資料
そろっていなくても相談は可能です。安全が確保できる範囲で、手元にあるものから整理していきましょう。とくに「いつ・何があったか」を書き出した時系列表は、証拠が少ない場合でも役立ちます。
暴力・脅迫に関する資料
- けがの写真・壊された物の写真
- 診断書・通院記録
- 警察への相談記録
- 配偶者暴力相談支援センター等への相談記録
- 暴言・脅迫の録音
- LINE・メール・SMS・手紙・SNSのメッセージ
- 日記・メモ
- 暴力・脅迫の日時・場所・内容を整理した時系列表
監視・支配・経済的支配に関する資料
- 監視・外出制限・行動報告に関する記録
- 位置情報や連絡制限に関する記録
- 生活費の振込記録/渡されていないことが分かる記録
- 家計簿・クレジットカード明細・通帳
- 給与明細・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書
- 住宅ローン資料・家賃・光熱費の支払記録
心身への影響に関する資料
- 診断書・通院記録
- カウンセリング記録・服薬記録
- 睡眠の乱れや体調不良を記録したメモ
- 相談機関・警察・自治体への相談履歴
子どもに関する資料
- 子どもの前での暴力・暴言の記録
- 子どもの様子の変化
- 学校・保育園とのやり取り・連絡帳
- 通院記録・送迎記録
- 子どもへの直接の暴力・威圧がある場合の記録
- 育児に関わっていた記録・面会交流のやり取り
離婚条件に関する資料
- 預貯金通帳・ネット銀行の画面・証券口座・保険証券
- 不動産登記簿・固定資産税通知書・住宅ローン残高証明書
- 車検証・退職金の見込額
- 相手方弁護士からの通知書・調停の書類
- 保護命令に関する資料
弁護士に相談するメリット
DVが関係する離婚問題では、つらかった出来事をそのまま話すだけでなく、安全確保、時系列、証拠、子どもへの影響、生活費、財産、今後の希望条件を整理することが重要です。弁護士に相談することで、危険を広げず、交渉・調停・訴訟を見据えた準備を進められます。
HOPE法律事務所がDV離婚で大切にしていること
安全確保を最優先に考える
DVが関係する離婚では、通常の離婚協議とは異なり、安全の確保が最優先です。暴力、脅迫、監視、つきまとい、危険な言動がある場合には、警察、配偶者暴力相談支援センター、DV相談窓口などの利用も含め、無理のない対応を検討します。
相談者を責めず、現在の状況を整理する
DVがある状況では、相談者ご自身が「自分が悪いのではないか」と感じていることがあります。まずは、夫婦関係、相手の言動、生活費、子ども、財産、別居の有無を丁寧にうかがい、今後の選択肢を整理します。
証拠と時系列を重視する
DVの問題は、家庭内で起きるため外から見えにくいことがあります。写真、診断書、録音、LINE、メール、日記、警察や相談機関への相談履歴などを確認し、調停や交渉で伝わりやすい形に整理します。
子どもの安全と生活の安定を大切にする
親権、監護者、面会交流、養育費は、子どもの生活に直結します。相手への怒りだけでなく、子どもの安全、生活リズム、心理的な負担、今後の親子関係をふまえて検討します。
お金の問題を具体的に整理する
DVがあるケースでは、生活費を止められる、財産資料が見えない、住まいを失う不安があるなど、経済面の不安も大きくなりがちです。婚姻費用、養育費、財産分与、住宅ローン、不動産、退職金、保険、慰謝料など、離婚後の生活に関わる問題を具体的に整理します。
静岡県全域から相談しやすい体制
静岡市葵区の事務所での来所相談のほか、オンライン相談・電話相談にも対応しています。静岡県全域からご相談いただけます。
ご相談の流れ
弁護士費用について
弁護士費用は、ご相談の内容、交渉・調停・訴訟のどの段階から対応するか、保護命令・婚姻費用・親権・面会交流・財産分与など、争点の数や複雑さによって異なります。初回相談時に、見通しとあわせて費用をご説明します。相談前に費用を知りたい方は、離婚問題の弁護士費用はこちらをご覧ください。
収入や資産などの要件を満たす場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる可能性があります。利用には一定の要件があり、確認が必要です。ご相談時にあわせてご案内します。
危険がある場合は、まず公的な窓口へ
現在、暴力や脅迫があり、身の危険を感じる場合は、弁護士相談よりも先に、警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談を優先してください。法律事務所では、安全を確保したうえで、離婚手続、生活費、子ども、財産、調停対応について整理します。
- 緊急の危険があるとき:110番
- 警察/お住まいの自治体の女性相談・DV相談窓口
- 配偶者暴力相談支援センター
- DV相談ナビ/DV相談プラス
よくある質問
暴力がなくてもDVとして相談できますか?
今すぐ危険がある場合、まず何をすべきですか?
DVを理由に離婚できますか?
DVで慰謝料は請求できますか?
保護命令や接近禁止命令とは何ですか?
保護命令は必ず出ますか?
証拠がありません。相談してもよいですか?
診断書や写真は証拠になりますか?
録音は証拠になりますか?
相手に相談したことを知られたくありません。配慮してもらえますか?
子どもを連れて別居してもよいですか?
DVがある場合、面会交流は拒否できますか?
DVがある場合、親権はどうなりますか?
生活費を渡してもらえません。婚姻費用を請求できますか?
相手から逆にDVだと言われています。どう対応すべきですか?
静岡市外からでも相談できますか?
※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。
まず安全を。そのうえで、これからの暮らしを整理しませんか
配偶者からの暴力や脅迫に悩むとき、多くの方が「自分が悪いのかもしれない」「相談しても信じてもらえないのでは」と感じています。けれども、危険を一人で抱え込む必要はありません。まずは安全を確保することが最優先です。
離婚するか決めていない方、DVと言ってよいか分からない方、相手と直接話すのがつらい方も、まずは現在の状況をお聞かせください。なお、いま危険がある場合は、警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談を先にお願いします。
※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。DVと評価できるか、離婚・保護命令・慰謝料が認められるかなどの見通しは、個別の事情により異なり、判断が分かれることがあります。共同親権の選択など、2026年4月1日施行の法改正にかかわる内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。暴力や身の危険がある場合は、110番・警察・配偶者暴力相談支援センター等、安全確保のための機関へのご相談を優先してください。各相談窓口の最新情報は公式情報でご確認ください。具体的なご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所所属)/対応エリア:静岡県全域・来所/オンライン/電話相談対応