「離婚したい」と思ったとき、まず知っておきたいのが、離婚には大きく3つの方法があるということです。どの方法になるかで、かかる時間も手続きも変わってきます。ここでは、それぞれの違いを分かりやすく整理します。
目次
1. 協議離婚(話し合いによる離婚)
夫婦の話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。最も多く利用されている方法で、費用も時間もかかりにくいのが特徴です。ただし、親権・養育費・財産分与などの条件を曖昧にしたまま進めると、後でトラブルになりがちです。取り決めは書面(できれば公正証書)に残しておくことが大切です。
2. 調停離婚(家庭裁判所での話し合い)
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員を介して話し合うため、相手と直接顔を合わせずに進められるのが特徴です。冷静に条件を整理しやすい一方、月1回程度のペースで進むため、ある程度の期間がかかります。
3. 裁判離婚(離婚訴訟)
調停でも解決しない場合は、裁判で離婚を求めます。裁判では、法律上の離婚原因があることを主張・立証する必要があり、専門的な準備が欠かせません。
まずは自分の状況を整理することから
「どの方法になるのか」は、相手の態度や争点の有無によって変わります。一人で悩まず、まずは現状を整理するところから始めましょう。
離婚の方法について詳しくは、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の各ページもご覧ください。ご相談はお問い合わせからお気軽にどうぞ。
