面会交流でお悩みの方へ|子どもの安心を第一に、親子の関わり方を整えます
離婚や別居によって子どもと離れて暮らすことになっても、子どもにとって親との関わりは大切な問題です。一方で、父母の対立が強い場合や、DV・虐待・モラハラなどの事情がある場合には、無理な面会交流(親子交流)が子どもや同居している親の負担になることもあります。
面会交流は、親の希望だけで決めるものではなく、子どもの年齢、生活リズム、気持ち、安全面、父母の連絡方法などを踏まえて、現実的なルールを整えることが重要です。担当弁護士・岩本尚光が、まずは子どもにとって安心できる交流方法を一緒に整理します。
このようなお悩みはありませんか
「会いたい側」も「会わせることに不安がある側」も、まずは状況の整理からご一緒します。
- 子どもに会わせてもらえない
- 申し入れても相手が返事をしてくれない
- 離婚協議書に面会交流をどう書けばよいか分からない
- 頻度・時間・場所で揉めている
- 子どもの受け渡しのたびに相手と揉めてしまう
- 相手と直接連絡を取りたくない
- 子どもが面会交流を嫌がっている
- 相手に会わせると子どもが不安定になる
- DV・虐待・モラハラがあり面会交流が心配
- 相手が子どもを連れ去らないか不安
- 宿泊や長期休暇の交流を認めるべきか迷っている
- 祖父母との交流をどう扱うか悩んでいる
- 面会交流と養育費を切り離して考えるべきか分からない
- 調停や審判でどう決まるのか知りたい
- 取り決めを相手が守ってくれない
面会交流は、条件を細かく決めすぎても、あいまいにしすぎてもトラブルになりやすい分野です。子どもの安心と、現実的に守れる運用の両方を見ながら、無理のないルールを整えることが大切です。
面会交流・親子交流とは
面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することをいいます。近年は「親子交流」という表現も使われるようになりました。
面会交流(親子交流)は、実際に会うことだけを指すわけではありません。電話、ビデオ通話、手紙、メール、写真や動画の共有、学校行事への参加など、子どもの状況に応じてさまざまな方法が考えられます。直接会うことが難しい場合でも、子どもとのつながりを保つ方法はあります。
大切なのは、面会交流が親のためだけのものではないという点です。子どもが父母の双方との関係を保ち、「自分は大切にされている」と感じられることは、子どもの安心と成長にとって意味があります。一方で、子どもの安全や心身の安定を害するような場合には、交流の方法を制限・調整する必要があります。親権者・監護者でない親にも、子どもとの関わり方を協議する機会があります。
面会交流で決めておくべきルール
面会交流をめぐるトラブルの多くは、「決め方があいまいだった」ことから生じます。次のような項目を、子どもの状況に合わせて具体的に整理しておくと安心です。
年齢別に考える面会交流のポイント
子どもにとって適切な交流の形は、年齢や発達段階によって変わります。あくまで一般的な考え方ですが、目安として整理します。
| 子どもの年齢 | 交流方法の例 | 注意点 | 決めておきたいこと |
|---|---|---|---|
| 乳幼児 | 短時間の交流、写真・動画の共有 | 生活リズムと安心できる環境を最優先に | 授乳・睡眠への配慮、付き添いの有無 |
| 未就学児 | 慣れた場所での短時間交流から | 急な環境変化で不安定になりやすい | 場所、立会い、時間の長さ |
| 小学校低学年 | 日帰り交流、外出など | 生活リズム・習い事との両立 | 頻度、受け渡し、連絡方法 |
| 小学校高学年 | 外出・行事参加、間接交流の併用 | 学校・友人関係・本人の予定を尊重 | 本人の希望、予定の調整方法 |
| 中学生 | 本人の予定に合わせた交流 | 部活・受験など本人の生活が中心に | 本人の意思、連絡手段 |
| 高校生以上 | 本人主体の交流、連絡を中心に | 本人の意思の尊重が特に重要 | 本人が無理なく続けられる形 |
面会交流を決める方法
面会交流は、次のような流れで取り決めていきます。まずは話し合い、難しければ家庭裁判所の手続き、という順序が基本です。
面会交流が拒否されている場合(会いたい側)
「子どもに会わせてもらえない」というご相談は少なくありません。気持ちは焦りますが、強引な行動はかえって状況を難しくします。次のような順序で進めることをおすすめします。
面会交流を制限・停止したい場合(会わせることに不安がある側)
面会交流は、原則として子どもの利益のために検討されるものですが、常に無制限に認められるわけではありません。子どもや同居親の安全に問題がある場合には、制限や一時的な停止を検討することがあります。
たとえば、DV・虐待・モラハラがある、連れ去りのおそれがある、薬物・アルコールの問題がある、子どもへの暴言がある、約束違反が繰り返される、といった事情です。また、子ども自身が強い拒否感を示している場合もあります。
こうした場合、いきなり直接交流を行うのではなく、第三者立会い、受け渡し支援、短時間交流、間接交流といった、より負担の少ない方法から始めることも考えられます。
DV・虐待・モラハラがある場合の面会交流
暴力や虐待、支配的な言動、脅し、つきまとい、過度な連絡などがある場合は、子どもと同居親の安全を最優先に考えます。面会交流の方法は、その安全を踏まえて慎重に検討します。
安全の確保を優先してください。
- 共同親権・面会交流・連絡方法は、切り離さず一体で検討する必要があります。
- 父母が直接会わない受け渡し方法、第三者機関や親族を介した受け渡し、立会い付きの面会交流、間接交流、面会交流の一時停止など、負担と危険を抑える選択肢があります。
- 診断書、写真、メッセージ、相談記録など、状況を示す資料を適法な範囲で整理しておくことが重要です。
- 身の危険を感じる場合は、警察、自治体の窓口(配偶者暴力相談支援センターなど)への相談を検討してください。
- 相手との直接のやり取りが危険な場合は、弁護士を通じて対応し、直接交渉を避ける方法があります。
安全面に問題があるケースで、無理に交流を進める必要はありません。子どもの安全と安心を最優先に、まずはご相談ください。
子どもが面会交流を嫌がる場合
子どもが面会交流に消極的なとき、その気持ちは尊重されるべきです。ただし、子どもに「会いたいのか、会いたくないのか」を強く迫ることは避けてください。子どもにとって、どちらかを選ぶこと自体が大きな心の負担になります。
子どもの拒否の背景には、恐怖や不安だけでなく、同居親への気遣い、親同士の対立、生活リズムの変化など、さまざまな事情が隠れていることがあります。同居親が子どもの前で相手の悪口を言うこと、別居親が子どもに離婚の責任や相手の悪口を話すことは、いずれも子どもを苦しめるため避けましょう。
直接会うことが難しい場合は、短時間の交流、第三者立会い、手紙、(プレゼントではなく)言葉のメッセージ、写真の共有などから始める選択肢があります。状況によっては、家庭裁判所の調査官調査や、試行的な面会交流(親子交流)が問題になることもあります。子どもの気持ちに寄り添いながら、無理のない形を探っていきましょう。
面会交流で避けたい行動
よかれと思った行動が、親同士の信頼を損ね、結果として子どもに負担をかけてしまうことがあります。次のような行動は避けましょう。
- 子どもを突然迎えに行く
- 学校や保育園に無断で行く
- 相手の自宅付近で待ち伏せする
- 子どもに同居親の悪口を言う
- 子どもに離婚理由を詳しく話す
- 子どもに伝言役をさせる
- 約束した時間に返さない
- 無断で遠方へ連れて行く
- 子どもの写真をSNSに投稿する
- 高価なプレゼントで気を引こうとする
- 養育費と面会交流を交換条件にする
- 感情的なLINE・メールを送る
- 相手のスマホやアカウントを無断で見る
- 録音・撮影・GPSを不適切に使う
面会交流と養育費・親権・共同親権の関係
面会交流と養育費
養育費を払っていないからといって、当然に面会交流を拒否できるわけではありません。逆に、面会交流をさせてもらえないからといって、養育費を止めてよいわけでもありません。両者は別の問題です。もっとも、養育費の不払いは離婚後の親としての責任に関わる問題ですので、面会交流とは切り離して、別途適切に請求していく必要があります。詳しくは養育費のページをご覧ください。
面会交流と親権
親権者でない親も、子どもとの交流を求めることができます。親権を持つかどうかと、子どもとの関わり方は、分けて整理する必要があります。なお、親権争いの場面では、面会交流に対する姿勢(相手と子どもの関係をどう尊重しているか)が考慮される場合もあります。詳しくは親権のページをご覧ください。
面会交流と共同親権
2026年4月以降、共同親権も選べるようになりましたが、共同親権になったからといって「いつでも自由に会える」という意味ではありません。子どもがどちらと暮らすか、どのように交流するかは、別に具体的に決める必要があります。また、単独親権であっても面会交流(親子交流)は問題になります。いずれの場合も、学校・医療・転居・日常の連絡・面会交流をどう調整するかを、丁寧に整理することが大切です。
面会交流の取り決めで検討する項目
離婚協議書や調停条項で面会交流を取り決める際には、次のような項目を検討します。実際の文言は、家庭ごとの事情に合わせた法的な確認が必要です。ここでは「このような項目を考える」という整理としてご覧ください。
- 頻度
- 日時
- 場所
- 受け渡し方法
- 連絡方法
- 子どもの体調不良時の扱い
- 振替日
- 宿泊
- 長期休暇
- 学校行事
- プレゼント
- 写真撮影・SNS投稿
- 父母の禁止事項
- 第三者立会い
- 変更の協議方法
面会交流について弁護士に相談するメリット
面会交流は、感情が大きく関わるうえ、子どもの気持ちや安全面にも配慮が必要です。弁護士が関わることで、次のようなメリットがあります。
弁護士岩本尚光の面会交流サポート
ご相談から協議、調停・審判、拒否されている場合、制限・停止したい場合まで、状況に応じて一貫してサポートします。
相談時に準備するとよい資料
次のような資料があると、状況の整理がスムーズになります。分かる範囲でご用意ください。
- 離婚協議書案
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 相手とのLINE・メール
- 面会交流に関するやり取り
- 子どもの年齢・学校・生活状況が分かる資料
- 学校行事・習い事の予定
- 子どもの体調・通院に関する資料
- 面会交流の実施記録
- 面会交流が拒否された記録
- 振込履歴・養育費に関する資料
- DV・虐待・モラハラに関する資料
- 警察・行政・支援機関への相談記録
- 子どもの様子が分かるメモ
- 父母の連絡状況が分かる資料
- 裁判所から届いた書類
よくある質問
面会交流とは何ですか?
親子交流とは何ですか?
面会交流は離婚前の別居中でも決められますか?
子どもに会わせてもらえない場合、どうすればよいですか?
面会交流を拒否することはできますか?
子どもが会いたくないと言っている場合、どうなりますか?
DV・虐待・モラハラがある場合でも面会交流は必要ですか?
面会交流の頻度はどのくらいが一般的ですか?
宿泊付きの面会交流は認められますか?
祖父母との面会交流も決められますか?
受け渡しで相手と会いたくない場合、どうすればよいですか?
第三者立会いの面会交流はできますか?
電話やビデオ通話だけの交流はできますか?
面会交流と養育費は関係ありますか?
養育費を払っていない相手にも会わせる必要がありますか?
取り決めを相手が守らない場合、どうすればよいですか?
調停で決まった面会交流を変更できますか?
共同親権になった場合、面会交流はどうなりますか?
相手と直接話したくない場合でも依頼できますか?
オンライン相談はできますか?
※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。
面会交流は、子どもの安心を守りながら、親子の関係を続けるための大切な取り決めです
面会交流は、単に「会う・会わせない」を決めるだけの問題ではありません。子どもの年齢、生活リズム、気持ち、安全面、父母の連絡方法、受け渡し方法、将来の変更可能性まで見据えて、現実的で守りやすいルールを作ることが大切です。
※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。面会交流の見通しは個別の事情により異なります。試行的親子交流・別居中の親子交流・親族との交流をはじめとする法改正の内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。実際のご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応