離婚調停を申し立てられた方へ|静岡の弁護士が初回期日・反論・条件整理をサポート
家庭裁判所から離婚調停の書類が届いた方へ。初回期日の前に、相手の主張・反論・離婚条件を整理しましょう。離婚調停を申し立てられても、すぐに離婚が決まるわけではありません。ただし、家庭裁判所からの呼出しや照会を放置することは避けるべきです。
初回期日までに、相手の申立ての内容、自分の希望、反論、親権、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料などを整理する必要があります。離婚したくない方も、条件次第で離婚に応じる方も、ご相談いただけます。相手方に弁護士がついている場合でも、主張と資料を整理して対応することが大切です。担当弁護士・岩本尚光が、静岡県全域からのご相談に対応します。
このようなお悩みはありませんか
- 家庭裁判所から離婚調停の呼出状が届いた
- 夫または妻から離婚調停を申し立てられた
- 申立書に事実と違うことが書かれている
- 照会書や回答書に何を書けばよいか分からない
- 初回期日に何を持って行けばよいか分からない
- 調停で何を聞かれるのか不安
- 離婚したくないが、調停でどう話せばよいか分からない
- 離婚には応じてもよいが、条件に納得できない
- 相手が親権を求めていて不安
- 養育費や面会交流で争いがある
- 財産分与や住宅ローンで揉めている
- 慰謝料を請求されている
- 不倫・DV・モラハラ・浪費などを主張されている
- 相手方に弁護士がついていて、自分だけで対応するのが不安
- 婚姻費用分担調停も申し立てられている
- 調停が不成立になったら裁判になるのか知りたい
離婚調停を申し立てられたら最初に確認すること
書類が届くと不安になりますが、調停は「話し合い」の手続です。まずは、落ち着いて次の点を確認しましょう。
1. 届いた書類の種類を確認する
家庭裁判所から届く書類には、呼出状、申立書の写し、照会書、回答書、事情説明書、進行に関する照会などが含まれることがあります。まず、期日、場所、提出期限、必要な回答書類を確認します。相手が何を求めているのかを、申立書から確認しましょう。離婚だけでなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用なども確認します。書類の意味が分からない場合は、提出する前に弁護士へご相談ください。
2. 初回期日を確認する
初回期日の日付、時間、裁判所名、集合場所を確認します。どうしても出席できない場合は、無断で欠席せず、裁判所への連絡や対応方法を確認しましょう。調停期日は、相手と同じ部屋で話すとは限らず、通常は調停委員が双方から交互に事情を聞く形で進むことが多いです。ただし、裁判所ごとの運用があるため、具体的には届いた書類や裁判所の案内を確認してください。DV・モラハラ・危険がある場合は、待合室を分ける配慮や入退庁の時間をずらす配慮を求められることがあるため、事前にご相談ください。
3. 相手の申立内容を確認する
相手が離婚を求めている理由を確認します。申立書や事情説明書に、事実と違うこと、誇張されたこと、抜け落ちている事情がないかを確認しましょう。感情的に「全部違う」と反論するのではなく、認める部分、違う部分、証拠で説明できる部分に分けて整理します。相手が求めている条件を、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用ごとに整理します。反論は、時系列と資料に基づいて準備することが大切です。
4. 離婚したくないのか、条件次第で応じるのかを整理する
離婚調停では、自分の方針を整理しておくことが重要です。離婚したくない場合は、その理由、修復の可能性、別居の有無、夫婦関係の状況を整理します。離婚には応じてもよいが条件に納得できない場合は、どの条件が問題なのかを整理します。離婚そのものと、離婚条件は分けて考えましょう。初回期日で焦って合意しないよう注意することも大切です。
5. 期限のある書類を確認する
照会書、回答書、事情説明書などには、提出期限がある場合があります。書く内容によっては、後の調停での主張と関係するため、慎重に記載しましょう。分からない欄を無理に埋めようとせず、確認が必要な点を整理します。不正確な記載、感情的な記載、相手への非難だけの記載は避けてください。提出する前に、弁護士に内容を確認してもらうと安心です。
離婚調停で問題になりやすい争点
離婚調停では、離婚するかどうかに加えて、子どもやお金に関する複数の争点が同時に話し合われます。争点ごとに整理しておきましょう。
1. 離婚に応じるかどうか
離婚調停を申し立てられても、調停で必ず離婚が成立するわけではありません。調停は話し合いの手続であり、合意がなければ成立しません。離婚したくない場合は、夫婦関係、修復の可能性、別居の有無、相手の離婚理由を整理します。ただし、調停が不成立になった後、訴訟に進む可能性もあるため、法的な見通しを確認することが大切です。
2. 親権・監護者
未成年の子どもがいる場合、親権や監護者が大きな争点になることがあります。これまでの監護の実績、子どもの生活環境、学校・保育園、通院、父母双方の関わり方、子どもの利益を整理します。相手が親権を求めている場合でも、感情的に反論するのではなく、子どもの生活の実態を資料で示すことが大切です。詳しくは親権・監護者について詳しく見るをご覧ください。
3. 面会交流
別居中または離婚後の面会交流が争点になることがあります。面会交流は、子どもの安全、生活リズム、心理的な負担、親子関係をふまえて検討します。DV・モラハラ・虐待・連れ去りの主張などがある場合は、具体的な不安や資料を整理します。「会わせたくない」という気持ちだけでなく、なぜ不安なのかを具体的に説明することが大切です。詳しくは面会交流に不安がある方はこちらをご覧ください。
4. 養育費
養育費は、子どもの生活を支えるための重要な条件です。子どもの人数・年齢、双方の収入、支払期間、支払方法、進学費用、医療費などを整理します。口約束ではなく、調停調書などの形で残しておくことが大切です。詳しくは養育費をきちんと決めたい方へをご覧ください。
5. 婚姻費用
別居中の場合、離婚成立までの生活費として婚姻費用が問題になることがあります。離婚調停と婚姻費用分担調停が同じ時期に進むこともあります。婚姻費用は、双方の収入、子どもの人数・年齢、生活状況などをふまえて整理します。ご自身が請求する側か、請求される側かで、準備すべき資料が変わります。収入資料、家計資料、住居費、子どもの費用を整理しましょう。詳しくは婚姻費用を請求したい方はこちらをご覧ください。
6. 財産分与
離婚調停では、財産分与が大きな争点になることがあります。預貯金、不動産、住宅ローン、保険、退職金、株式、車、借金などを整理します。相手の財産資料が見えない場合でも、分かる範囲で財産目録を作りましょう。相手の財産隠しや使い込みが疑われる場合は、資料と時系列を整理します。詳しくは財産分与について詳しく見るをご覧ください。
7. 住宅ローン・自宅不動産
持ち家がある場合、自宅に誰が住むのか、売却するのか、住宅ローンを誰が払うのかが問題になります。残高が評価額を上回るオーバーローン、連帯債務、連帯保証、名義の変更、固定資産税などを整理します。自宅の扱いを決めるには、不動産の評価、ローンの残高、登記名義、返済の状況に関する資料が重要です。
8. 慰謝料
相手から、不貞、DV、モラハラ、浪費などを理由に慰謝料を請求されることがあります。請求された場合は、請求の原因、金額、証拠、事実関係を整理します。事実と違う部分、認める部分、反論できる部分を分けましょう。反対に、ご自身から慰謝料を請求したい場合も、具体的な事実と証拠が重要です。詳しくは慰謝料のページ・浮気・不倫と離婚について詳しく見るをご覧ください。
9. 年金分割
離婚調停では、年金分割の割合が話し合われることがあります。年金分割のための情報通知書、婚姻期間、厚生年金の記録などを確認します。婚姻期間が長い場合は特に重要です。年金分割は、年金そのものを単純に半分にする制度ではなく、婚姻期間中の厚生年金の記録を分割する制度です。詳しくは熟年離婚について詳しく見るもご覧ください。
10. 相手の主張が事実と違う場合
調停の申立書や事情説明書に、事実と違う内容が書かれていることがあります。感情的に反論するのではなく、どの部分が違うのか、どの資料で説明できるのかを整理しましょう。LINE、メール、通帳、写真、診断書、日記、第三者への相談履歴などを確認します。調停委員に伝わるよう、短く、時系列で整理することが大切です。相手の人格を攻撃するのではなく、事実関係と希望条件を中心に伝えましょう。
初回期日までに準備すべきこと
初回期日の前に、次の4つを整理しておくと、落ち着いて臨めます。
呼出状/申立書/照会書/回答書/事情説明書/進行に関する照会書/相手方の主張/提出期限/初回期日の日付と場所
離婚したくない/条件次第で応じる/離婚には応じるが親権は争う/財産分与に納得できない/慰謝料請求に反論したい/面会交流の条件を整理したい/婚姻費用を請求したい・されている
相手の主張で認める部分/違う部分/伝えたい事情/時系列/証拠/希望条件/妥協できる点/妥協できない点
呼出状/身分証/筆記用具/メモ/裁判所から指示された書類/反論メモ/希望条件メモ/収入・財産資料/相談した弁護士のメモ
調停でやってはいけないこと
調停は、限られた時間で事情を伝える手続です。次のような対応は、かえって不利に働くことがあります。
- 家庭裁判所からの書類を放置する
- 無断で期日を欠席する
- 照会書や回答書に感情的な非難だけを書く
- 相手の主張に対して「全部嘘です」とだけ書く
- 調停委員に相手の悪口だけを話す
- 証拠がないまま断定的に主張する
- その場の空気で不利な条件に合意する
- 親権や養育費を感情だけで決める
- 財産資料を確認せずに財産分与に合意する
- 慰謝料請求をよく確認せず認める
- 相手や相手方弁護士に直接、攻撃的な連絡をする
- SNSで調停の内容や夫婦問題を公開する
- 子どもに調停の不安や相手の悪口を過度に伝える
相談前に整理しておきたい資料
そろっていなくても相談は可能です。適法に取得できる範囲で、手元にあるものから整理しておきましょう。
家庭裁判所から届いた資料
- 呼出状・離婚調停申立書
- 相手方の事情説明書
- 照会書・回答書・進行に関する照会書
- 子についての事情説明書
- 婚姻費用分担調停の書類
- 裁判所からの連絡文書
夫婦関係・離婚理由に関する資料
- LINE・メール・SMS・手紙・録音
- 写真・動画・日記・メモ
- 別居開始日が分かる資料・話し合いの記録
- 不貞・DV・モラハラ・浪費・生活費不払いに関する資料
- 相談機関・警察・配偶者暴力相談支援センターへの相談履歴
- 診断書
収入・生活費・財産分与に関する資料
- 夫婦双方の源泉徴収票・給与明細・賞与明細
- 確定申告書・課税証明書・家計簿・生活費の振込記録
- 家賃・住宅ローン・光熱費・保険料の資料
- 預貯金通帳・ネット銀行の画面・証券口座・保険証券
- 不動産登記簿・固定資産税通知書・住宅ローン残高証明書
- 車検証・退職金の見込額・財産目録
子ども・慰謝料・反論に関する資料
- 母子手帳・健康保険証・通院記録
- 保育園・学校の連絡帳・送迎記録・育児に関わっていた記録
- 相手からの慰謝料請求書・内容証明・弁護士からの通知書
- 相手の主張に反論する資料
- 不貞を疑われている場合の関係資料
- DV・モラハラ・浪費を主張されている場合のやり取り・家計資料
弁護士に相談するメリット
離婚調停を申し立てられた直後は、家庭裁判所からの書類や相手の主張に圧倒されてしまうことがあります。弁護士に相談することで、初回期日までに、離婚に対する方針、親権、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、反論の資料を整理し、落ち着いて調停に臨む準備ができます。
家庭裁判所から届いた書類の意味を確認できます。
初回期日までに何を準備すべきか整理できます。
照会書・回答書・事情説明書の書き方を相談できます。
相手の主張への反論を整理できます。
離婚したくない場合・応じる場合の方針を整理できます。
親権・面会交流を、子どもの利益をふまえて整理できます。
養育費・婚姻費用・財産分与・年金分割を整理できます。
調停委員に伝わる主張の組み立てや、不成立後の見通しを確認できます。
弁護士岩本尚光が大切にしていること
家庭裁判所から書類が届いた段階から相談できる
離婚調停は、初回期日の前の準備が重要です。呼出状、申立書、照会書、事情説明書などが届いた段階から、内容を確認し、何を準備すべきかを整理します。
離婚したくない方・条件次第で応じる方の双方に対応する
離婚を拒否したい方も、離婚には応じるが条件に納得できない方も、それぞれ準備すべき内容が異なります。相談者の希望を確認し、調停での方針を整理します。
子どもの生活を中心に考える
親権、監護者、面会交流、養育費は、子どもの生活に直結します。学校、保育園、通院、生活リズム、これまでの監護の実績を含めて整理します。
財産・住まい・生活費を具体的に整理する
財産分与、住宅ローン、退職金、年金分割、婚姻費用、養育費など、離婚後の生活に関わる問題を具体的に整理します。
相手の主張への反論を冷静に組み立てる
申立書に事実と違う内容が書かれている場合でも、感情的に反論するだけでは調停委員に伝わりにくいことがあります。時系列、証拠、資料をもとに、伝わりやすい形に整理します。
静岡県全域から相談しやすい体制
静岡市葵区の事務所での来所相談のほか、オンライン相談・電話相談にも対応しています。静岡県全域からご相談いただけます。
ご相談の流れ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。家庭裁判所から書類が届いた段階、初回期日前、相手方弁護士から連絡が来ている段階でもご相談いただけます。
呼出状、申立書、照会書、回答書、事情説明書、相手方の主張、期日、提出期限を確認します。書類の意味が分からない場合でもご相談いただけます。
離婚したくないのか、条件次第で応じるのか、親権、養育費、面会交流、婚姻費用、財産分与、慰謝料など、問題になっている点を整理します。
相手の主張への反論、収入資料、財産資料、子どもの資料、証拠、時系列表、希望条件を整理し、調停で伝えやすい形に整えます。
調停期日に向けた準備、相手方の主張への対応、必要に応じた書面の作成、調停での主張の整理、調停不成立後の見通しまでサポートします。
弁護士費用について
弁護士費用は、ご相談の内容、調停期日前の相談のみか、調停の代理人として対応するか、親権・養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料など、争点の数や複雑さによって異なります。初回相談時に、見通しとあわせて費用をご説明します。相談前に費用を知りたい方は、離婚問題の弁護士費用はこちらをご覧ください。
「初回期日が近い」「書類の書き方だけ知りたい」という段階でも問題ありません。一人で抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。
よくある質問
離婚調停を申し立てられたら、必ず離婚しなければなりませんか?
家庭裁判所からの呼出状を無視するとどうなりますか?
初回期日までに何を準備すればよいですか?
照会書や回答書には何を書けばよいですか?
申立書に事実と違うことが書かれています。どう反論すればよいですか?
離婚したくない場合、調停でどう伝えればよいですか?
離婚には応じてもよいですが、条件に納得できません。相談できますか?
相手が親権を求めています。どう準備すべきですか?
面会交流について不安があります。調停で話せますか?
養育費や婚姻費用は調停で決められますか?
財産分与の資料が手元にありません。どうすればよいですか?
住宅ローンがある場合、調停で何を話し合いますか?
慰謝料を請求されています。どう対応すべきですか?
相手に弁護士がついています。自分も弁護士に依頼すべきですか?
調停委員には何をどのように話せばよいですか?
調停が不成立になったらどうなりますか?
初回期日だけでも弁護士に相談できますか?
静岡市外からでも相談できますか?
※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。
初回期日の前に、一度整理しませんか
家庭裁判所から書類が届くと、「何か悪いことをしたのだろうか」「うまく話せるだろうか」と、強い不安を感じる方が少なくありません。けれども、離婚調停は話し合いの手続であり、申し立てられたからといって、すぐに離婚が決まるわけではありません。大切なのは、書類や期日を放置せず、初回期日の前に準備を整えることです。
離婚したくない方も、条件次第で応じる方も、相手方に弁護士がついている方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。離婚調停で離婚や各条件がどうなるか、相手の主張への反論が認められるかなどの見通しは、個別の事情により異なり、判断が分かれることがあります。手続の運用は裁判所により異なる場合があるため、届いた書類や裁判所の案内をご確認ください。共同親権の新設や財産分与の請求期間(原則2年から5年への伸長)など2026年4月1日施行の法改正にかかわる内容は、法務省・裁判所など公式情報をご確認ください。証拠の収集は適法な範囲で行う必要があります。具体的なご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・来所/オンライン/電話相談対応