養育費

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養育費の取り決め・請求・未払いでお悩みの方へ

養育費は、離婚後の子どもの生活を支える大切なお金です。「いくらが適正なのか」「相手がきちんと払ってくれるのか」「一度決めた金額をあとから変えられるのか」——養育費の問題は、離婚後の生活設計に直結します。
担当弁護士・岩本尚光が、まずは状況の整理からご一緒します。

このようなお悩みはありませんか

ひとつでも当てはまる場合は、状況を整理するところからご相談いただけます。

  • 離婚のときに養育費をきちんと決めておきたい
  • 養育費の相場や目安が分からない
  • 相手の収入をどう確認すればよいか分からない
  • 相手が「払えない」と言っている
  • 口約束だけで済ませてよいのか不安
  • 離婚後、養育費が支払われなくなった
  • 未払いになっている分を請求したい
  • 給料や預金を差し押さえられるのか知りたい
  • 子どもの進学・医療費のために増額を求めたい
  • 収入減少や再婚を理由に減額を検討したい
  • 相手と直接話したくない
  • 調停を申し立てるべきか迷っている

養育費は、金額を決めるだけでなく、「決めた金額が支払われ続ける仕組み」をつくることが何より大切です。取り決めの内容と、その後の支払いの確保まで、あわせて考えていきましょう。

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要となる費用のことです。具体的には、衣食住にかかる費用、教育費、医療費、日常生活にかかるお金などが含まれます。子どもが健やかに育つために必要な、いわば「子どものための生活費」と考えると分かりやすいでしょう。

大切なのは、養育費が親権者であるかどうかに関係なく発生するという点です。親は、離れて暮らしていても、子どもを扶養する義務(生活保持義務)を負います。つまり、子どもと一緒に暮らしていない側の親も、自分の生活と同じ水準の暮らしを子どもにも保障する責任があるのです。

また、養育費はあくまで子どものためのお金であり、元配偶者本人の生活費とは性質が異なります。離婚によって夫婦関係は終わっても、親子の関係と扶養義務は続く、という点を押さえておきましょう。

婚姻費用との違い

養育費と混同されやすいものに「婚姻費用」があります。婚姻費用は、夫婦が婚姻している間(別居中を含む)の生活費全般を指し、配偶者自身の生活費も含まれます。両者の違いを整理すると、次のとおりです。

項目 養育費 婚姻費用
発生する時期 原則として離婚後(取り決めにより別居中から定めることも) 婚姻中(別居している期間を含む)
対象となる費用 子どもの生活費・教育費・医療費など 子どもの分に加え、配偶者本人の生活費も含む
請求できる人 子どもを監護している親(実質的には子どものため) 収入の少ない側の配偶者
支払う期間 子どもが自立するまで(取り決めた終期まで) 別居の解消・離婚成立まで
離婚後も続くか 続く(子どもへの扶養義務として) 続かない(離婚により終了)

別居中の生活費でお困りの方は、婚姻費用のページもあわせてご覧ください。

養育費はいくらになるのか

養育費の金額は、家庭裁判所の調停・審判でも広く使われている「標準算定表(養育費算定表)」を参考に決めるのが一般的です。算定表は、父母双方の収入や子どもの人数・年齢といった条件を当てはめることで、おおよその目安額を確認できるようになっています。

金額に影響する主な要素は、父母双方の収入、給与所得者か自営業者か、子どもの人数、子どもの年齢です。ただし算定表はあくまで目安であり、各ご家庭の個別の事情によって調整されることがあります。次のような事情が、金額に影響します。

1父母双方の収入支払う側・受け取る側それぞれの年収が、金額算定の出発点になります。
2給与所得者か自営業者か収入の数え方が異なるため、同じ「年収」でも計算上の扱いが変わります。
3子どもの人数扶養する子どもの数が増えるほど、必要な費用も大きくなります。
4子どもの年齢0〜14歳と15歳以上とで、想定される生活費の水準が変わります。
5私立学校・大学進学私立や大学への進学が予定される場合、学費の負担が論点になります。
6医療費・障害・特別な支出継続的な治療や特別な配慮が必要な場合、加算が検討されます。
7住宅ローン・扶養家族などの事情支払う側の住宅ローンや他の扶養家族なども、考慮される場合があります。
ご注意ください。 インターネット上の簡易計算ツールの結果だけで判断するのは禁物です。源泉徴収票・確定申告書・給与明細などの資料を確認したうえで検討することで、実態に合った適正額が見えてきます。「思っていた額と違った」というすれ違いを防ぐためにも、資料をもとに丁寧に確認することをおすすめします。

養育費の具体例

イメージをつかんでいただくために、典型的なケースをいくつかご紹介します。なお、ここで示すのはあくまで考え方の目安であり、実際の金額には幅があります。最終的には資料を確認したうえで個別に算定する必要がある点にご留意ください。

例1会社員の父・会社員またはパート勤務の母、子ども1人

双方が給与所得者で子どもが1人のケースは、算定表の当てはめが比較的シンプルです。母がパート勤務などで収入が低い場合は、父の負担割合が大きくなる傾向があります。月額数万円程度が一つの目安になることが多いものの、それぞれの年収によって幅があります。

このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。

例2父が自営業者・母が給与所得者、子ども2人

自営業者の場合、確定申告書の「所得金額」をそのまま用いるのではなく、養育費の計算上、一定の調整を行ったうえで収入を把握します。子どもが2人になると必要額も増えるため、人数に応じた検討が欠かせません。自営業者側の収入の捉え方が金額を大きく左右します。

このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。

例3子どもが15歳以上で、進学費用が問題になる

子どもが15歳以上になると、算定表上の生活費の水準が上がります。さらに高校・大学への進学が見込まれる場合、入学金や授業料といった学費をどう分担するかが大きな論点になります。標準的な養育費とは別枠で、進学費用の取り決めを検討することが多いケースです。

このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。

例4相手が収入を低く申告している可能性がある

相手が実際よりも収入を低く説明していると疑われるケースでは、提示された金額をそのまま受け入れる前に、客観的な資料で収入を確認することが重要です。状況によっては、調停手続の中で裁判所を通じて収入資料の提出を求める方法も検討できます。

このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。

養育費はいつまで支払われるのか

養育費の支払いがいつまで続くか(終期)は、取り決めによって定めます。実務上は、次のような考え方が目安になります。

原則は20歳まで「子どもが20歳に達する月まで」と定めるケースが多く見られます。
就職した場合は18歳まで高校卒業後に就職して経済的に自立した場合、18歳までとされることがあります。
大学進学が予定される場合「大学を卒業する22歳の3月まで」などと、進学を見込んで終期を延ばして定めることがあります。
成年年齢引き下げとの関係成年年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費の終期が自動的に18歳になるわけではありません。子どもが自立するまでに必要な費用、という観点で定めます。
終期はあいまいにしないことが大切です。 「成人まで」といった漠然とした定め方は、後日の解釈をめぐるトラブルのもとになります。離婚協議書・公正証書・調停条項のいずれにおいても、「○歳に達した後の最初の3月まで」など、終期を具体的な時点で明確に定めておくことをおすすめします。

養育費を決める方法

養育費は、次のような段階を経て取り決めていきます。まずは話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の手続き、という流れが基本です。

当事者間の話し合い多くの場合、離婚協議の中で養育費を取り決めます。決めるべき内容は、金額だけではありません。
  • 毎月の金額/支払日/支払方法(振込先など)
  • 支払いの開始時期と終期(いつからいつまで)
  • 進学費用・医療費など、特別な費用の取り扱い
  • 未払いが起きたときの対応

口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。必ず書面に残すことが大切です。

離婚協議書・公正証書の作成合意できた内容は、必ず書面化します。可能であれば、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことを検討しましょう。これがあると、万一未払いが起きた場合に、あらためて裁判をしなくても強制執行の手続きに進める可能性があり、未払いのリスクを抑えられます。
家庭裁判所の調停話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。離婚調停の中で養育費もあわせて話し合う場合と、離婚後にあらためて「養育費請求調停」を申し立てる場合があります。調停では、調停委員を介して話し合うため、相手と直接対面せずに進められる点も特徴です。
審判調停でも合意に至らない場合、手続きは審判に移行することがあります。審判では、提出された資料や双方の事情を踏まえて、裁判所が養育費の額などを判断します。
弁護士に相談すると、ご自身のケースで妥当な金額の見通しを立てたうえで交渉に臨めます。相手とのやり取りや書面の作成を任せられるため、感情的な対立を避けながら、子どものために必要な条件を漏れなく取り決めることにつながります。

2026年4月施行の法定養育費制度・養育費の支払確保に関する改正

2026年(令和8年)4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関するルールを見直した改正民法等が施行されています。養育費に関しては、主に次のような制度が新たに設けられました。最新の内容は、法務省など公式情報で必ずご確認ください。

2026年4月1日施行
  • 法定養育費の創設……離婚のときに養育費の取り決めをしていなかった場合でも、引き続き子どもを主に養育する親は、一定の場合に相手へ「法定養育費」を請求できるようになりました。金額は、法務省令で子ども1人あたり月額2万円と定められています。
  • あくまで暫定的・補充的な制度です……法定養育費は、本来の養育費を取り決めるまでの「つなぎ」として最低限を確保する制度です。それぞれのご家庭の収入や事情に応じた適正額を定めるものではありません。
  • 先取特権による支払確保の強化……養育費を求める権利に「先取特権」が認められ、ほかの債権者よりも優先して回収しやすくなるなど、支払いを確保する仕組みが強化されました。あわせて、未払い時の民事執行(差押え)の手続きも利用しやすくなっています。
「法定養育費があるから、取り決めはしなくてよい」ということではありません。 法定養育費は最低限の暫定的な金額にとどまります。子どもの生活を本当に支えるためには、できるだけ早い段階で、ご家庭の実情に合った適正な養育費を取り決めておくことが重要です。制度の活用を含め、ご自身のケースでどう進めるべきか、お気軽にご相談ください。

養育費の未払いでお困りの方へ

「決めたはずの養育費が支払われない」というご相談は少なくありません。未払いへの対応は、おおむね次のような順序で検討します。

まず取り決めの内容を確認する離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書など、養育費を取り決めた書面が手元にあるかを確認します。どのような形で取り決めたかによって、その後に取れる手段が変わります。
相手に督促するまずは相手に支払いを求めます。弁護士名で書面を送ることで、相手が支払いに応じるケースもあります。
家庭裁判所の履行勧告・履行命令を検討する調停・審判で取り決めた養育費が支払われない場合、家庭裁判所から相手へ支払いを促してもらう「履行勧告」「履行命令」という制度を利用できることがあります。
強制執行を検討するそれでも支払われない場合、給与の差押えや預金の差押えといった強制執行を検討します。とくに養育費については、将来支払われる分についてもまとめて差し押さえられる場合があります。書面がない場合でも、調停の申立てなどを通じて道筋をつけられることがあります。
未払いを放置すると、生活への影響が大きくなるだけでなく、時間の経過とともに証拠や資料の整理も難しくなりがちです。「どこから手をつければよいか分からない」という段階でかまいません。できるだけ早めにご相談ください。

養育費の増額・減額

一度取り決めた養育費も、その後の事情の変化によっては、増額または減額が問題になることがあります。請求する側はもちろん、相手から請求された側のご相談もお受けしています。

増額が問題になりやすい場面子どもの進学(私立学校・大学への進学)、医療費の増加、子どもの病気や障害、相手(支払う側)の収入が増えた場合など。子どもの成長にともない、当初の取り決めでは足りなくなることがあります。
減額が問題になりやすい場面支払う側の収入減少、失業・転職、再婚、新たな子どもの出生、受け取る側の収入増加、子どもが再婚相手と養子縁組した場合など。支払う側の扶養の負担が変わったときに問題になります。
気をつけたいポイント。
  • 自分の判断で勝手に支払いを止めたり、減らしたりしてはいけません。
  • 金額を変えるには、相手との合意、または調停・審判による変更が必要です。
  • 事情が変わっても、自動的に金額が変わるわけではありません。
  • まずは収入資料などを整理し、変更が認められそうかを相談することが大切です。

養育費について弁護士に相談するメリット

養育費の問題は、感情的になりやすく、また法律や手続きの知識も必要になります。弁護士が間に入ることで、次のようなメリットがあります。

1適正な養育費を検討できる算定表と個別事情の両面から、ご自身のケースで妥当な金額の見通しを立てられます。
2相手の収入資料を確認しながら進められる必要な資料の集め方を整理し、客観的な根拠にもとづいて話し合いを進められます。
3協議書・公正証書の内容を整えられる後のトラブルを防ぐため、抜け漏れのない条項に仕上げるお手伝いをします。
4相手と直接交渉しなくてよい窓口を弁護士に一本化できるため、相手と顔を合わせる負担を減らせます。
5未払い時の回収手段まで見据えられる取り決めの段階から、万一払われなかったときの備えまで考えて準備できます。

弁護士岩本尚光の養育費サポート

ご相談の段階から、交渉・調停、そして未払いへの対応まで、状況に応じて一貫してサポートします。

相談段階のサポート

  • 養育費の見通し(おおよその目安の確認)
  • 必要となる資料の整理
  • 相手との話し合いの進め方についての助言

交渉段階のサポート

  • 相手方との交渉の代理
  • 金額・支払方法・期間などの調整
  • 離婚協議書案の作成・内容の確認

調停・審判のサポート

  • 養育費請求調停の申立て
  • 離婚調停の中での養育費の主張
  • 主張書面の作成・資料の整理
  • 調停・審判の期日への対応

未払いへの対応

  • 相手方への督促
  • 履行勧告・履行命令の検討
  • 強制執行(差押え)の検討
  • 今後の支払いを確保するための対応

相談時に持参・準備するとよい資料

次のような資料があると、ご相談がスムーズに進みます。手元にあるものからご用意ください。

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 給与明細
  • 課税証明書
  • 相手の収入が分かる資料
  • 子どもの年齢・通っている学校が分かる資料
  • 学費・医療費に関する資料
  • 離婚協議書
  • 公正証書
  • 調停調書
  • 審判書
  • 養育費の振込履歴
  • 未払い状況が分かる通帳・メッセージ・メール
  • 相手とのやり取りの記録
資料がそろっていなくても相談可能です。 「何から集めればよいか分からない」という段階でも問題ありません。お話をうかがいながら、必要な資料を一緒に整理していきます。

よくある質問

養育費はいくら請求できますか?
家庭裁判所の標準算定表を参考に、父母双方の収入や子どもの人数・年齢などから目安を確認します。ただし算定表は目安であり、進学や医療費などの個別事情で調整されることがあります。実際の金額には幅があるため、収入資料を確認したうえで検討することをおすすめします。
相手の収入が分からない場合でも相談できますか?
はい、相談できます。手元の情報だけで進められる範囲を整理したうえで、必要に応じて調停手続の中で裁判所を通じて収入資料の提出を求める方法なども検討します。まずは現時点で分かっている情報をお聞かせください。
離婚後でも養育費を請求できますか?
できます。離婚のときに取り決めていなかった場合でも、離婚後に話し合いや養育費請求調停を通じて請求することが可能です。早めに動くほど、その後の生活設計が立てやすくなります。
口約束だけで養育費を決めても大丈夫ですか?
おすすめできません。口約束は「言った・言わない」のトラブルになりやすく、未払いのときに対応も難しくなります。離婚協議書、できれば強制執行認諾文言付きの公正証書として、書面に残しておくことが大切です。
公正証書は作った方がよいですか?
将来の未払いに備える意味で、作成を検討する価値は大きいといえます。強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、未払いが起きた際に、あらためて裁判をしなくても強制執行に進める可能性があります。内容に抜けがないか、作成前のご相談をおすすめします。
養育費が支払われない場合、どうすればよいですか?
まずは取り決めの書面を確認し、相手への督促から始めます。状況に応じて、家庭裁判所の履行勧告・履行命令や、給与・預金の差押えといった強制執行を検討します。どの手段が取れるかは取り決めの形によって変わるため、早めにご相談ください。
未払い分をまとめて請求できますか?
取り決めの内容や時効の問題などを確認したうえで、過去の未払い分を請求できる場合があります。あわせて、将来分の確保についても検討します。未払いが続いている場合は、放置せず早めにご相談いただくことが大切です。
相手が転職・退職した場合、養育費はどうなりますか?
転職や退職によって収入が変われば、減額が問題になることがあります。ただし、収入が変わっても自動的に金額が変わるわけではなく、合意または調停・審判による変更が必要です。差押えをしていた場合は、差押先の見直しが必要になることもあります。
再婚した場合、養育費はなくなりますか?
再婚しただけで当然になくなるわけではありません。もっとも、受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合などは、減額が認められることがあります。支払う側が再婚し、新たに扶養家族が増えた場合も同様です。いずれも個別の事情によります。
子どもが大学に進学する場合、養育費はいつまでですか?
進学が予定される場合、「22歳に達した後の最初の3月まで」など、大学卒業を見込んだ終期を定めることがあります。学費の分担とあわせて、終期をあいまいにせず明確に取り決めておくことが大切です。
養育費の増額はできますか?
子どもの進学や医療費の増加、相手の収入増加などの事情の変化があれば、増額を求められる場合があります。まずは状況や資料を整理し、増額が認められそうかを確認するところから始めましょう。
養育費の減額を求められた場合、応じなければなりませんか?
減額の請求があっても、ただちに応じる義務があるわけではありません。減額が認められるかは、事情の変化の有無や程度によります。一方的な減額に困っている場合も、まずは内容を確認したうえでご相談ください。
相手と直接話したくない場合でも依頼できますか?
もちろん可能です。弁護士が窓口となって相手とやり取りするため、ご自身が直接連絡を取る必要はありません。相手と顔を合わせる精神的な負担を減らしながら、必要な取り決めを進められます。
オンライン相談はできますか?
はい、オンライン相談に対応しています。静岡県全域からご相談いただけます。来所が難しい方や遠方の方も、ご自宅などからご相談いただけます。事前予約により、平日夜間・土日のご相談も可能です。

※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。なお、テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。

養育費は、子どもの生活を守るための大切な取り決めです

養育費は、一度決めれば終わりではありません。適正な金額を定め、支払方法や期間を明確にし、未払いを防ぐ仕組みまで整えておくことが大切です。
まずは、状況を整理するところから始めましょう。

※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。具体的な金額や見通しは個別の事情により異なります。法定養育費制度をはじめとする法改正の内容は、法務省など公式情報をご確認ください。実際のご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応