養育費の取り決め・請求・未払いでお悩みの方へ
養育費は、離婚後の子どもの生活を支える大切なお金です。「いくらが適正なのか」「相手がきちんと払ってくれるのか」「一度決めた金額をあとから変えられるのか」——養育費の問題は、離婚後の生活設計に直結します。
担当弁護士・岩本尚光が、まずは状況の整理からご一緒します。
このようなお悩みはありませんか
ひとつでも当てはまる場合は、状況を整理するところからご相談いただけます。
- 離婚のときに養育費をきちんと決めておきたい
- 養育費の相場や目安が分からない
- 相手の収入をどう確認すればよいか分からない
- 相手が「払えない」と言っている
- 口約束だけで済ませてよいのか不安
- 離婚後、養育費が支払われなくなった
- 未払いになっている分を請求したい
- 給料や預金を差し押さえられるのか知りたい
- 子どもの進学・医療費のために増額を求めたい
- 収入減少や再婚を理由に減額を検討したい
- 相手と直接話したくない
- 調停を申し立てるべきか迷っている
養育費は、金額を決めるだけでなく、「決めた金額が支払われ続ける仕組み」をつくることが何より大切です。取り決めの内容と、その後の支払いの確保まで、あわせて考えていきましょう。
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要となる費用のことです。具体的には、衣食住にかかる費用、教育費、医療費、日常生活にかかるお金などが含まれます。子どもが健やかに育つために必要な、いわば「子どものための生活費」と考えると分かりやすいでしょう。
大切なのは、養育費が親権者であるかどうかに関係なく発生するという点です。親は、離れて暮らしていても、子どもを扶養する義務(生活保持義務)を負います。つまり、子どもと一緒に暮らしていない側の親も、自分の生活と同じ水準の暮らしを子どもにも保障する責任があるのです。
また、養育費はあくまで子どものためのお金であり、元配偶者本人の生活費とは性質が異なります。離婚によって夫婦関係は終わっても、親子の関係と扶養義務は続く、という点を押さえておきましょう。
婚姻費用との違い
養育費と混同されやすいものに「婚姻費用」があります。婚姻費用は、夫婦が婚姻している間(別居中を含む)の生活費全般を指し、配偶者自身の生活費も含まれます。両者の違いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 養育費 | 婚姻費用 |
|---|---|---|
| 発生する時期 | 原則として離婚後(取り決めにより別居中から定めることも) | 婚姻中(別居している期間を含む) |
| 対象となる費用 | 子どもの生活費・教育費・医療費など | 子どもの分に加え、配偶者本人の生活費も含む |
| 請求できる人 | 子どもを監護している親(実質的には子どものため) | 収入の少ない側の配偶者 |
| 支払う期間 | 子どもが自立するまで(取り決めた終期まで) | 別居の解消・離婚成立まで |
| 離婚後も続くか | 続く(子どもへの扶養義務として) | 続かない(離婚により終了) |
別居中の生活費でお困りの方は、婚姻費用のページもあわせてご覧ください。
養育費はいくらになるのか
養育費の金額は、家庭裁判所の調停・審判でも広く使われている「標準算定表(養育費算定表)」を参考に決めるのが一般的です。算定表は、父母双方の収入や子どもの人数・年齢といった条件を当てはめることで、おおよその目安額を確認できるようになっています。
金額に影響する主な要素は、父母双方の収入、給与所得者か自営業者か、子どもの人数、子どもの年齢です。ただし算定表はあくまで目安であり、各ご家庭の個別の事情によって調整されることがあります。次のような事情が、金額に影響します。
養育費の具体例
イメージをつかんでいただくために、典型的なケースをいくつかご紹介します。なお、ここで示すのはあくまで考え方の目安であり、実際の金額には幅があります。最終的には資料を確認したうえで個別に算定する必要がある点にご留意ください。
双方が給与所得者で子どもが1人のケースは、算定表の当てはめが比較的シンプルです。母がパート勤務などで収入が低い場合は、父の負担割合が大きくなる傾向があります。月額数万円程度が一つの目安になることが多いものの、それぞれの年収によって幅があります。
このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。
自営業者の場合、確定申告書の「所得金額」をそのまま用いるのではなく、養育費の計算上、一定の調整を行ったうえで収入を把握します。子どもが2人になると必要額も増えるため、人数に応じた検討が欠かせません。自営業者側の収入の捉え方が金額を大きく左右します。
このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。
子どもが15歳以上になると、算定表上の生活費の水準が上がります。さらに高校・大学への進学が見込まれる場合、入学金や授業料といった学費をどう分担するかが大きな論点になります。標準的な養育費とは別枠で、進学費用の取り決めを検討することが多いケースです。
このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。
相手が実際よりも収入を低く説明していると疑われるケースでは、提示された金額をそのまま受け入れる前に、客観的な資料で収入を確認することが重要です。状況によっては、調停手続の中で裁判所を通じて収入資料の提出を求める方法も検討できます。
このような場合は、収入資料や生活状況を確認したうえで、適正額を検討する必要があります。
養育費はいつまで支払われるのか
養育費の支払いがいつまで続くか(終期)は、取り決めによって定めます。実務上は、次のような考え方が目安になります。
養育費を決める方法
養育費は、次のような段階を経て取り決めていきます。まずは話し合い、まとまらなければ家庭裁判所の手続き、という流れが基本です。
- 毎月の金額/支払日/支払方法(振込先など)
- 支払いの開始時期と終期(いつからいつまで)
- 進学費用・医療費など、特別な費用の取り扱い
- 未払いが起きたときの対応
口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。必ず書面に残すことが大切です。
2026年4月施行の法定養育費制度・養育費の支払確保に関する改正
2026年(令和8年)4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関するルールを見直した改正民法等が施行されています。養育費に関しては、主に次のような制度が新たに設けられました。最新の内容は、法務省など公式情報で必ずご確認ください。
- 法定養育費の創設……離婚のときに養育費の取り決めをしていなかった場合でも、引き続き子どもを主に養育する親は、一定の場合に相手へ「法定養育費」を請求できるようになりました。金額は、法務省令で子ども1人あたり月額2万円と定められています。
- あくまで暫定的・補充的な制度です……法定養育費は、本来の養育費を取り決めるまでの「つなぎ」として最低限を確保する制度です。それぞれのご家庭の収入や事情に応じた適正額を定めるものではありません。
- 先取特権による支払確保の強化……養育費を求める権利に「先取特権」が認められ、ほかの債権者よりも優先して回収しやすくなるなど、支払いを確保する仕組みが強化されました。あわせて、未払い時の民事執行(差押え)の手続きも利用しやすくなっています。
養育費の未払いでお困りの方へ
「決めたはずの養育費が支払われない」というご相談は少なくありません。未払いへの対応は、おおむね次のような順序で検討します。
養育費の増額・減額
一度取り決めた養育費も、その後の事情の変化によっては、増額または減額が問題になることがあります。請求する側はもちろん、相手から請求された側のご相談もお受けしています。
- 自分の判断で勝手に支払いを止めたり、減らしたりしてはいけません。
- 金額を変えるには、相手との合意、または調停・審判による変更が必要です。
- 事情が変わっても、自動的に金額が変わるわけではありません。
- まずは収入資料などを整理し、変更が認められそうかを相談することが大切です。
養育費について弁護士に相談するメリット
養育費の問題は、感情的になりやすく、また法律や手続きの知識も必要になります。弁護士が間に入ることで、次のようなメリットがあります。
弁護士岩本尚光の養育費サポート
ご相談の段階から、交渉・調停、そして未払いへの対応まで、状況に応じて一貫してサポートします。
相談時に持参・準備するとよい資料
次のような資料があると、ご相談がスムーズに進みます。手元にあるものからご用意ください。
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 給与明細
- 課税証明書
- 相手の収入が分かる資料
- 子どもの年齢・通っている学校が分かる資料
- 学費・医療費に関する資料
- 離婚協議書
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 養育費の振込履歴
- 未払い状況が分かる通帳・メッセージ・メール
- 相手とのやり取りの記録
よくある質問
養育費はいくら請求できますか?
相手の収入が分からない場合でも相談できますか?
離婚後でも養育費を請求できますか?
口約束だけで養育費を決めても大丈夫ですか?
公正証書は作った方がよいですか?
養育費が支払われない場合、どうすればよいですか?
未払い分をまとめて請求できますか?
相手が転職・退職した場合、養育費はどうなりますか?
再婚した場合、養育費はなくなりますか?
子どもが大学に進学する場合、養育費はいつまでですか?
養育費の増額はできますか?
養育費の減額を求められた場合、応じなければなりませんか?
相手と直接話したくない場合でも依頼できますか?
オンライン相談はできますか?
※ 本ページのFAQはプレビュー用に開閉式で表示しています。SWELLの「FAQブロック」で作り直す場合は、各質問・回答をそのまま流用してください。なお、テーマ側でFAQ構造化データを出力する設定にしている場合は、別途付与する構造化データと重複しないようご注意ください。
養育費は、子どもの生活を守るための大切な取り決めです
養育費は、一度決めれば終わりではありません。適正な金額を定め、支払方法や期間を明確にし、未払いを防ぐ仕組みまで整えておくことが大切です。
まずは、状況を整理するところから始めましょう。
※ 本ページの内容は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。具体的な金額や見通しは個別の事情により異なります。法定養育費制度をはじめとする法改正の内容は、法務省など公式情報をご確認ください。実際のご対応にあたっては、弁護士による個別のご相談をおすすめします。
担当弁護士:岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所)/対応エリア:静岡県全域・オンライン相談対応