「調停」と聞くと、難しく堅いイメージを持つ方が多いかもしれません。けれど、流れを知っておけば、落ち着いて臨むことができます。ここでは離婚調停の基本的な進み方を紹介します。
目次
調停の申立て
まず、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立書とあわせて、戸籍などの必要書類を提出します。申立て後、裁判所から相手方に通知が届き、第1回の期日が決まります。
当日の進み方
調停の日は、申立人と相手方が別々の控室で待機し、交互に調停室へ呼ばれて話をするのが一般的です。相手と直接顔を合わせずに進められるため、感情的な対立を避けやすくなっています。調停委員が双方の話を聞きながら、合意に向けた調整を行います。
期日は複数回
1回で終わることは少なく、月に1回程度のペースで複数回行われるのが通常です。合意に至れば調停が成立し、調停調書が作成されます。まとまらない場合は、訴訟へ進むことを検討します。
準備が結果を左右します
何を、どのような根拠で主張するかによって、調停の進み方は変わります。希望する条件と、その理由を整理して臨むことが大切です。弁護士に相談すれば、主張の整理や資料の準備、期日への同席といったサポートを受けられます。
